相続した不動産を売った場合、所得税はかかるの?お得に不動産を売れたケースを紹介!

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坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

今回は相続した不動産を売却したケースについて司法書士が解説します。

相続した不動産を売却したケース

ご相談者様はこの度、お父様が亡くなったためお母様が実家に一人で生活しているというご状況でした。

お父様には相談者様を含めて、子供さんも2人いたため、どなたが実家不動産の名義を取得したらよいか、悩んでいる、という相談を受けました。

お母様は判断能力が低下してきているため、一人で生活を続けるのが難しいので、近いうちに実家不動産を売却しようと考えているとのことでした。

不動産の売却は、色々な書類にサインをしたり、不動産会社や買主にあったり、銀行に出向いたり、なかなか大変な作業になります。

このような大変さがあるので、子供さんが不動産名義を取得して、売却するケースもあります。

そして、不動産を売却すると、翌年に譲渡所得税の申告が必要なケースが出てきます。

買った時よりも売った時の値段が高い場合には、その分が所得とみなされて、所得税の申告と納税が必要になります。

もし、その場所に住んでいる人がその不動産を売却した場合には、所得税の申告の際にマイホームの特例として、大幅な控除を受けられる可能性があります。

不動産が値下がりしていて、そもそも譲渡所得税がかからないケースであれば、あまり悩まなくても良いかもしれませんが、不動産が値上がりしている場合には、売却によって所得税が出る可能性があります。

その際に、誰が不動産を相続しているかによって、上記の控除を使える場合と、使えない場合が出てきます。

このように相続が発生してから不動産を売却する場合、どのように進めるかによって、実際に手元に残る金額に差が出てしまうこともあります。

もし、相続後すぐに不動産の売却を考えているなら、専門家にご相談してから、誰が取得するのかを決めた方が良いかも知れません。

当事務所では相続不動産についても多くのご相談をいただいていますので、少しでもお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。

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