知らなきゃ損する!?相続手続き完了後に捨ててはいけない書類を司法書士が解説!

当事務所では相続の無料相談を実施してます。

坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

今回は相続手続き完了後の書類について豆知識を司法書士が解説します。

相続手続き完了後の書類は捨てると損する!?

相続手続きが全て終わった後に、古い権利証や契約書を全て捨ててしまう方がいますが、これは非常にもったいないです。

当事務所でご相談を受けた場合には、「古い書類は全て捨てないようにしてください」とアドバイスしています。

古い書類は、相続手続きには使用しないことが多いので、「もう不要になった」と考える人が多いです。

確かに、相続手続きにしようすることはないのですが、もし相続した不動産を、遠い将来、売却する際には、不動産の譲渡所得税がかかる可能性があります。

基本的には、売れた値段から買った時の値段を差し引いて、差額の利益分に対して税金がかかる仕組みになっています。

しかし、不動産を買った時の書類(=「古い書類」)が残っていないと、その買った時の値段を証明することができませんので、その分を控除することが出来ません。

分かりやすい事例で説明すると、1,000万円で買った土地を、1,000万円で売った場合、もし買った時の売買契約書が残っていれば、

売り値 - 買い値 = 0円

となるので、税金がかからないことになります。

しかし、買った時の契約書が残っていないと、買い値分を差し引くことができませんので、売値に対して税金がかかってしまいます。

ちなみに、5年以上保有している不動産を売却した場合の税率は、およそ20%です。

もし、不動産を1,000万円で売却できた場合、その約20%が税金としてかかりますので、約200万円を納税する必要が出てきます。ところが、古い契約書があれば、税金がかからなくて済むケースが出てきます。

このように、古い契約書等の書類は、後々に必要になるケースがあります。
相続手続きが終わった時にも、捨てないようにしてください。
また、子供さんたちにも「捨てないように」と伝えておくようにしてください。

当事務所では相続が発生する前に揃えておくべき書類についてや、相続発生後にどのような書類が必要になるのかなど相続・生前対策についての無料相談を実施しています。

少しでもご不安やお困り事がありましたら是非お気軽にご連絡ください。

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