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【司法書士が解説】遺言のない相続で、子供のいない夫婦の場合

当事務所では相続に関するご相談を受け付けております。

「相続の手続きは、複雑で時間がかかる・・・」このような悩みを抱えている方、遺言や家族信託などの終活を行っている方、相続に関して不安を感じている方など、いつでもお気軽にご連絡ください。

今回の記事では、「相続に際して遺言書がなく、ご夫婦の間に子供がいなかった事例」について解説いたします。

お客様の状況

奥様が亡くなり、ご主人から相続の相談を受けました。

ご夫婦の間には子供はいませんでした。

この場合、奥様の相続人は、(1)ご主人と、(2)奥様の兄弟姉妹、(3)兄弟姉妹で先に亡くなっている人がいる場合には甥姪、になります。

これらの全員から合意を得たうえでないと、財産を相続することはできません。

一人でも同意してくれない人がいると、預貯金を解約して払い戻すことは出来なくなります。

ご相談いただいたお客様も、遺言の準備はしていませんでした。奥様名義の財産は、「夫婦で作った財産だから、自分の財産と同じ」と考えていたようです。

「妻が亡くなった場合は、自動的に自分のものになる」という風に思い違いされていたようです。

確かにご夫婦で築いた財産かもしれませんが、法律上は相続人全員からの同意を得たうえでないと、銀行預金の解約払い戻しができません。

このような状況に至らないために

もし、ご夫婦で遺言書を準備していれば、他の相続人の同意は不要になるのですが、遺言書を準備している方はまだまだ少数です。

子供がいないご夫婦の場合、遺言がないため、相続手続きがストップしてしまうことがよくあります。

場合によっては弁護士に依頼をして、裁判所の手続きを利用することもあります。遺産が少額である場合には、諦めてしまうケースも多いです。

また、亡くなった奥様の兄弟が高齢で、認知症になっているような場合だと、遺産分割協議自体が出来ないことになります。

その場合には、認知症の方に成年後見人を付けてもらう必要が出てきますが、これがとても大変です。遺産分割が事実上できなくなってしまう可能性が極めて高いです。

もし子供さんがいないご夫婦の場合には、遺言書の準備は必要不可欠です。

トラブルになる前に、ぜひご相談ください。

 

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