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生命保険金の請求

生命保険金については、受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。誰が受取人なのかについては、通常は保険証券に記載されています。

ケース(1) 相続人以外の特定の人が、生命保険金の受取人として指定されているケース

この場合、生命保険金は「受取人の固有の権利」ということになります。したがって、発生した保険金は、相続財産の中には含まれません。受取人は、遺産分割の話し合いをしなくても、生命保険金を受け取ることができます。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人のうちの誰か」として指定されているケース

受取人として「相続人のうちの誰か(たとえば、配偶者など)」が指定されていた場合は、ケース(1)と同様に、生命保険金請求権は、受取人の固有の権利ということになります。したがって、発生した生命保険金は相続財産の中に含まれません。受取人は、遺産分割の話し合いをしなくても、生命保険金を受け取ることができます。
また、保険金の額が高額の場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。

ケース(3) 保険金の受取人が「被相続人(死亡した人自身)」とされているケース

自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。したがって、相続人全員が遺産分割の話し合いをしなくては、生命保険金を受け取ることができません。

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

・保険証券
・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人・相続人の住民票及び戸籍謄本
・印鑑証明書

などが挙げられます。

※必要書類は各保険会社によって異なる場合があります。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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