ご相談者様のお父様が亡くなり、預貯金が多かったため、相続税申告が発生したケース
相続の無料相談のご予約をいただきお話を聞いてみると、ご相談者様のお母様が認知症の状態になっておられました。
このようなケースですと、お母様がご自分で意思表示ができないため、代理人になる成年後見人を選任して、その方と共同して遺産分割協議をする必要があります。
通常は、後見開始の申し立てをすると、その準備だけで2~3か月かかります。また、家庭裁判所が後見人を決定するまで、1~2か月かかります。
この作業だけで、すぐに5か月くらい経ってしまいます。
当事務所に相談にいらっしゃった時点で、亡くなってから3か月程度が経っていました。
相続税申告をするとなると、亡くなってから10か月以内に遺産分割協議を終えて、納税まで済ませないといけないため、かなり急いで作業を進めました。
幸い、相談者様(亡くなった方のご子息)と私が、共同で成年後見人に就任することが出来ました。
当事務所が、亡くなったお父様の財産調査を行い、遺産分割協議案をまとめ、家庭裁判所に報告しました。
この際に、お母様(被後見人様)の取得する相続分が、法律の定めた基準を超えている必要があります。今回のケースでは、全財産のうち、半分を少し超えるくらいの遺産を、お母様が取得するという内容で、遺産分割協議案をまとめました。
10か月以内に、遺産分割と納税が終わり、相続手続きが全て完了しました。
その後は、私は成年後見人を辞任することになりました。ご子息様が一人で成年後見人としての職務を継続することになりました。
後見開始の申し立てにはかなり時間がかかるので、相続税が発生するようなケースだと、かなり急いで準備する必要があります。お客様にもかなりの負担をお願いすることになります。
このようなケースでは、もしお父様が遺言をしてあれば、その内容に従って遺産分割・納税をすることになりますので、後見人の申し立ては不要でした。
その意味で、遺言の有用性を実感したケースでした。
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