相続人が多く、法定相続分の計算が複雑なケース
相談内容
姉(82歳)が亡くなりました。姉には子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は全部で6人、そのうち2名が亡くなっています。その亡くなった兄弟には、子供たちがいます。
これらを合計すると、相続人が全部で11人いるということが分かりました。
姉には預貯金と不動産がありました。相続人で話し合いましたが、「遺産をたくさんもらいたい」という人はいなかったので、「法律上の取り分通りに分ける」ということになりました。
私が代表者として遺産を分ける手続きをしようと思っていたのですが、銀行に預金額を調べに行くのも大変です。法律上の取り分通りに分けようとしても、相続人の数が多すぎて、計算するのも面倒です。正確に分けようとするのは相当大変で時間がかかるということが分かりました。
不動産をどのような金額で評価したらいいのかも、よくわかりません。
全ての手続きを一括で依頼したいです。
ポイント
このケースは、「法律通りに分ける」という点で皆さんの合意が出来ていて、何の争いにもなっていません。しかし、「法律上の取り分」を正確に計算しようとすると、とても面倒な事例でした。また、遺産の中に不動産が混ざっていたため、不動産をどのように金銭評価したら良いのかについてもよく分からない状態だったため、「争いがないのに手続きを前に進められない」という状態でした。
結果
まず、被相続人(依頼者のお姉さん)の相続人を調べるために、戸籍謄本を取得して調査をしました。相続人の数が11人と沢山いたので、合計で45通もの戸籍謄本・住民票等を取り寄せる必要がありました。(これを依頼者本人が取寄せようとすると、それだけで合計70時間以上の時間がかかると思われます)
これと並行して銀行へ行き、預金口座の有無、預金残高を調査しました。
また不動産については、市役所と法務局へ行き、所有する不動産の調査と、登記の状態の調査をかけました。
さらに、不動産会社へ依頼して、不動産の査定書を作成してもらいました。不動産を金銭評価して分割するためです。
依頼者の方には、不動産を誰が取得するのか、取得した後にその不動産をどうするのか(維持していくのか、売却するのか)を検討してもらいました。
また、相続した不動産を売却するのであれば、売却した年にはその人の所得が高額になる可能性があります。そのため、売却後に所得税が発生する可能性があること、売却の翌年の健康保険料等が増額される可能性があること等を説明しました。売却で得たお金を相続人で分割したいという方もいますが、その場合にはそのこと自体を遺産分割協議書に記載しておかないと、お金を分割した後で贈与税がかかってしまう可能性もあります。
このような可能性について、依頼者に説明をして、どのように分割をするのかを検討してもらいました。
不動産を取得する人が決まり、その分を金銭で評価して、他の相続人へ金銭で分割するような内容で、遺産分割協議書を作成しました。
相続人11人で署名・押印をしてもらい、不動産については名義変更手続きをしました。預貯金については、司法書士が銀行で解約・払戻しの手続きをとりました。また各自の希望の口座を指定してもらい、その口座へ司法書士から振込みをしました。
依頼者に最終報告をして、報酬・費用の精算を行い、遺産整理業務が終了しました。
不動産については、今後売却を考えているそうです。
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 22万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
※ 金融機関の数が2行以上は1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 数次相続の場合は5万円追加させていただきます。
※ 不動産の数が6筆以降は1筆につき2,000円追加させていただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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