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暦年贈与と連年贈与

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。

確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出て来るのです。

例えば、子供が二人いて、20年かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、4,400万円までの財産は税金がかからないのです。

とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図と税務署にみなされると、初年度に4,400万円全額の課税がされるため、注意が必要です。

これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与とみなされないためには

先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。
● 贈与契約書を贈与の都度作成する
● 110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)
● 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。

年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。

もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

贈与税について詳しく知りたい方は、当事務所で相続税・贈与税に強い税理士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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