こんな時どうすればいい?相続登記手続中に抹消されていない仮登記があったケース
相続手続きの際に以前の相続手続きが終わっていなかったというケースがございます。
今回は依頼者(相続人)の夫が亡くなり、夫名義の自宅の土地建物を含む相続手続の依頼をいただき相続手続きが残っていた解決事例を紹介します。
相談の内容
相続人は依頼者とその子ども達で遺産分割も特にトラブルなく進んだものの、自宅の土地の一部に近所の知人名義の仮登記がされていました。
そして更に、その知人は既に亡くなっていました。
依頼者の話によると自宅の敷地は、その知人から購入したものでしたが、代金の一部を分割で支払うことになったため、「支払いが滞ったときに備えて所有権仮登記を登記したのではないか」ということでした。
この支払いは既に完了したものの、抹消登記をしないまま当事者である知人が亡くなってしまっていました。
ポイント
通常、不動産に仮登記が設定されたままだと、不動産の売却することはできません。
そのため、相続した実家や土地を売却するためには仮登記を抹消する手続きが必要です。
今回は仮登記の名義人である方が既に亡くなっていたため、抹消登記手続には、その知人の相続人(お子様に当たる方々)の協力が必要となりました。
さらに、その知人の相続関係を証明するため、知人の相続人の皆様全員から、戸籍謄本を集める必要がありました。
このように相続手続きは進めていく最中に思わぬトラブルが発生することもありますので、なるべく早いタイミングで専門家の司法書士に相談しておくことをおすすめします。
結果
相続登記完了後、依頼者から知人の親族に連絡を取ってもらい、抹消登記手続きに協力してもらえることになりました。
戸籍類はこちらで収集し、仮登記抹消に関する承諾書に知人の相続人の署名、実印による押印をいただき、印鑑証明書とともに法務局に申請を行った結果、無事抹消することができました。
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