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不動産の名義変更(相続登記)のポイントと注意点は?売却はいつ検討すべき?

相続登記とは、遺産である土地・建物の名義を変更(所有権移転登記)する手続きです。

この手続きをしていないと、「土地・建物が自分のものであること」を第三者に主張することができません。その土地・建物を売却したくなっても、相続登記が終わっていないと売却することはできません。

しかし、この登記手続きをしないまま放置してしまう方もいらっしゃいます。

2024年4月1日より相続登記が義務化されています!相続した不動産を3年以内に名義変更しないと10万円以下の過料が発生します!実際に相続登記をせずに義務化の過料以外にも多くの問題が起こります。

では、相続登記をせずにそのままにしておくと、どのような問題が発生するでしょうか?

登記をしないデメリット

以上をまとめると、相続登記をしないことによって、「不動産を売却できない」という不安定な状態が続くことになります。

また、長期間放っておくと、相続人の数が増えていき、もっと不安定な状態(遺産分割ができなくなる状態)になってしまいます。

登記をしない理由

当事務所では相続の無料相談を実施しており、不動産登記や売却のご相談を沢山いただきます。

その中でお客様からよく聞く相続登記をしなかった理由は下記のとおりです。

死亡した人が遠方に土地を所有していて、遺族は、その土地を所有していることを知らずに、相続登記をしていないケース

このまま相続登記をしないままでいると、相続権を有する相続人が時間の経過とともにどんどん増えていきます。遺産分割がまとまらなくなる可能性が出てきます。

また、時間の経過によって新しい相続人が出てくると、「法定相続分に相当する額を、金銭で支払って欲しい」という主張をされる可能性もあり、遺産分割が難しくなってしまうことが多いです。

相続人のうちの1人が、行方不明または音信不通になっていて、「連絡が取れないと相続登記は絶対にできない」と思い、名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で行方不明になっていたり、音信不通になっている場合があります。

その相続人のうちの1人でも揃わない状態では、遺産分割協議をすることはできません。

このようなケースでは、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明の相続人に代わって、弁護士などが不在者財産管理人として、遺産分割の話し合いに加わってもらい、遺産を分割することもできます。

登記済権利証を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産を所有している方は、登記済権利証(または登記識別情報)をもっておられると思います。
紛失してしまった場合には、登記済権利証は再発行されることはありません。

「紛失してしまったために、登記ができない」と誤解されているケースがあります。

しかし、相続登記の場合には、原則として登記済権利証を提出する必要はありません。権利

証を紛失していても、相続登記の申請することはできます。

相続登記をすると、必ず相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続に関する手続きをすると、「必ず相続税が発生する」「相続税がかかると家を売らないといけないかもしれない」と心配する方がいらっしゃいます。

しかし、実際に相続税の申告が必要なケースは、全体の6%程度と言われています(平成27年1月1日以降)。 相続が発生した場合でも、多くの場合には相続税は課税されません。

当事務所では、相続税のことを相談できる税理士の先生をご紹介しています。

安心してお問い合わせください。

→ 「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」ページはこちらから

相続財産の不動産の売却を検討すべきタイミング

中島法務司法書士事務所について

当事務所はリーズナブルな料金体系で相続・遺言の手続きをサポートさせていただいております。

相続登記、その先の不動産売却までサポートさせていただけますので是非お気軽にご相談ください。

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当事務所に相続登記をご依頼頂いたお客様の声の一部、実際に解決した事例をご紹介いたします。

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※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。

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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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