埼玉りそな銀行の預金の相続手続きについて
埼玉りそな銀行の相続手続きに関する無料相談を実施中!
当事務所では、埼玉りそな銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、埼玉りそな銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
埼玉りそな銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.埼玉りそな銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
届け出を行うと、相続手続きが完了するまでの間、その口座の預金引き出し・入金はできなくなります。
また、口座振替(公共料金の支払い等)も利用できなくなります。
※ この時、被相続人の口座番号等が不明な場合は、生年月日や住所等から、口座番号等を調査する事も可能です。
2.残高証明書の発行を請求します。
相続人の内の一人からの請求により、残高証明を発行することが可能です。
【埼玉りそな銀行で残高証明書を発行する場合、次の書類が必要になります】
・被相続人が亡くなったことが確認できる資料(除籍謄本、住民票の除票等)
・請求する人が、相続人(または遺言執行者)であることが分かる戸籍謄本
・請求する人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
・所定の発行手数料がかかります。
・発行まで数日かかる場合があります。
3.最後に、必要書類を提出し、払戻手続きを行います。
【埼玉りそな銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります】
・相続手続依頼書
※ 遺産分割協議が整っている場合には、相続人代表者の署名・実印が必要です。
※ 遺産分割協議が成立していない場合には、法定相続人全員の署名・実印が必要です。
・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで連続したもの)
※ 戸籍謄本等の原本は、銀行でコピーをしてもらった後に、返却してもらうことができます。
・相続人全員の戸籍(発行後6か月以内のもの)
※ 被相続人の戸籍から結婚・養子縁組等により除籍・転籍している場合には、除籍・転籍から現在の戸籍までの連続した戸籍謄本が必要になります。
・各相続人(全員)の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
※ 海外に居住している方については、印鑑証明書に代えて、領事館等で発行するサイン証明書または拇印証明書が必要になります。
・実印
※ 預金の解約払戻を受ける場合に必要になります。
・被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなど
※ 紛失している場合には、申し出が必要です。
・遺言がある場合には遺言書の原本
・遺言書が自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所の検認済証明書
・遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
・遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書
・家庭裁判所へ相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄申述受理証明書
・預金以外の取引(国債・投資信託・融資・ローン等)がある場合には、別途書類が必要になる場合があります。
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
埼玉りそな銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!
当事務所のサポート内容
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
②各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成