東和銀行の預金の相続手続きについて
東和銀行の相続手続きに関する無料相談を実施中!
当事務所では、東和銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、東和銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
東和銀行の相続手続きの流れ
1.東和銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
相続の届け出をすると、相続手続きが終わるまで、預金引き出しや入金といった取引が一切できなくなります。また、口座振替(公共料金の支払い等)も利用できなくなります。
※ 口座番号等が不明な場合は、生年月日や住所から、口座番号や取引支店を調べることもできます。
2.残高証明書の発行を請求する場合
・相続人のうちの一人からの請求により、発行できます。
東和銀行で残高証明書を発行する場合、次の書類が必要になります。
・被相続人が亡くなったことが確認できる資料(除籍謄本、住民票の除票等)
・請求する人が、相続人(または遺言執行者)であることが分かる戸籍謄本
・請求する人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
・所定の発行手数料がかかります。
・発行まで数日かかる場合があります。
3.必要書類を提出し、払戻手続きを行います。
東和銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
(1)遺産分割協議をして遺産を分ける場合
・亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
(※ 海外に居住している方については、印鑑証明書に代えて、領事館等で発行するサイン証明書または拇印証明書が必要になります。)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書の原本
(※ ただし、すべて銀行でコピーを取った後に、返却してもらうことができます。)
・亡くなった方名義の通帳・証書・証券・キャッシュカード・ローンカード等
・実印
・相続人から委任を受けた人が解約手続きをする場合には、委任状及び委任を受けた人の実印および印鑑証明書
(2)家庭裁判所の調停・審判による場合
・家庭裁判所の調停所謄本または審判所謄本及び審判の確定証明書
・各相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
(3)遺言による分割の場合
・遺言書(原本)
・公正証書遺言以外の場合(手書きの遺言等)には、家庭裁判所の検認手続きが完了していることが必要になります。
・遺言執行者がいる場合には、その方の印鑑証明書
・遺言執行者が家庭裁判所から選任されている場合には、選任審判書
・各相続人の印鑑証明書(ただし、遺言執行者が選任されている場合には不要です)
(4)相続人の中に相続放棄をした人がいる場合
・相続放棄申述受理証明書
(5)貸金庫がある場合
・貸金庫の鍵
・貸金庫解約願い
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の解約・払い戻し手続きのサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、解約手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
東和銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!
当事務所のサポート内容
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
②各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成
⑤各相続人への送金手続き