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東和銀行の預金の相続手続きについて

東和

銀行の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。

亡くなった人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、銀行ごとに手続きが必要です。

今回は、東和銀行での手続きについて解説をします。

東和銀行の相続手続きに関する無料相談を実施中!

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当事務所では、東和銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。

当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、東和銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。

これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。

親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。

無料相談の流れについて詳しくはこちら>>

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

被相続人が亡くなられたら、銀行での手続きをする必要があります。

銀行での相続手続きを放置すると、「預貯金口座を凍結」されてしまいます。

預貯金口座の凍結とは、被相続人名義の預貯金講座を勝手に使い込まれないようにするために、金融機関が引き出し・預け入れができないように制限をすることです。

預貯金口座を凍結されてしまうと、財産(預貯金)を相続人が相続するのが遅れてしまったり、公共料金などの引き落とし口座となっていた場合は支払いが滞り生活インフラがストップしたりデメリットがあります。

そのため、相続が発生したら早めに東和銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

被相続人が東和銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

東和銀行の相続手続きの流れ

1.東和銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。

相続の届け出をすると、相続手続きが終わるまで、預金引き出しや入金といった取引が一切できなくなります。また、口座振替(公共料金の支払い等)も利用できなくなります。

※ 口座番号等が不明な場合は、生年月日や住所から、口座番号や取引支店を調べることもできます。

2.残高証明書の発行を請求する場合

・相続人のうちの一人からの請求により、発行できます。

東和銀行で残高証明書を発行する場合、次の書類が必要になります。

・被相続人が亡くなったことが確認できる資料(除籍謄本、住民票の除票等)

・請求する人が、相続人(または遺言執行者)であることが分かる戸籍謄本

・請求する人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)

・所定の発行手数料がかかります。

・発行まで数日かかる場合があります。

3.必要書類を提出し、払戻手続きを行います。

東和銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。

(1)遺産分割協議をして遺産を分ける場合

・亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
(※ 海外に居住している方については、印鑑証明書に代えて、領事館等で発行するサイン証明書または拇印証明書が必要になります。)

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書の原本
(※ ただし、すべて銀行でコピーを取った後に、返却してもらうことができます。)

・亡くなった方名義の通帳・証書・証券・キャッシュカード・ローンカード等

・実印

・相続人から委任を受けた人が解約手続きをする場合には、委任状及び委任を受けた人の実印および印鑑証明書

(2)家庭裁判所の調停・審判による場合

・家庭裁判所の調停所謄本または審判所謄本及び審判の確定証明書

・各相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)

(3)遺言による分割の場合

・遺言書(原本)

・公正証書遺言以外の場合(手書きの遺言等)には、家庭裁判所の検認手続きが完了していることが必要になります。

・遺言執行者がいる場合には、その方の印鑑証明書

・遺言執行者が家庭裁判所から選任されている場合には、選任審判書

・各相続人の印鑑証明書(ただし、遺言執行者が選任されている場合には不要です)

(4)相続人の中に相続放棄をした人がいる場合

・相続放棄申述受理証明書

(5)貸金庫がある場合

・貸金庫の鍵

・貸金庫解約願い

 

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 220,000円~ 1,100,000円以上

 

当事務所の預貯金の名義変更サポート

当事務所では預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートいたします「相続手続き丸ごとサポート」がおすすめです。

ぜひお気軽にご相談ください。

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東和銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

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当事務所では、東和銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。

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これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。

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当事務所のサポート内容

専門家が間に入って遺産分割協議を進めて欲しい方におすすめ!

相続手続きも含めて丸ごと専門家に代行して方におすすめ!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集

②各相続人の現在の戸籍謄本の収集

③遺産分割協議書の作成

④金融機関への提出書類の作成

⑤各相続人への送金手続き

弊所は金融機関と比較して手続き費用が安い!

遺産整理業務のサポート料金

 

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 22万円
200万円を超え500万円以下 27.5万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+20.9万円
5000万円を超え1億円以下

価額の1.1%+31.9万円

1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+64.9万円
3億円以上 価額の0.44%+163.9万円

※ 金融機関の数が2行以上は1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 数次相続の場合は5万円追加させていただきます。
※ 不動産の数が6筆以降は1筆につき2,000円追加させていただきます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

遺産整理業務について詳しくはこちら>>
複雑な相続手続きを解決した事例はこちらから>>
料金表について詳しくはこちら>>

無料のご相談は049-299-7960よりお気軽にお申し付けください。

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当事務所から近い東和銀行

東和銀行 坂戸支店

住所:〒350-0229 埼玉県坂戸市薬師町17−7

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:0492822320

 

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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