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法定相続と相続人

相続が発生し、亡くなった人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、以下のいずれかの分割方法を選ぶことになります。

①民法で定められた割合(法定相続分)によって分割をする「法定相続」
②相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」

※遺言書がある場合には、原則的に、遺言書の内容が優先されます。

相続人の順位や割合(法定相続分)は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位と割合

法定相続の順位及び割合は以下のように決められています。

順 位 

法定相続人

割合 

配偶者と子 

配偶者=1/2 

子=1/2

配偶者と直系尊属

配偶者=2/3

直系尊属=1/3

配偶者と兄弟姉妹

配偶者=3/4

兄弟姉妹=1/4

■配偶者は、どんな場合でも相続人となります。
■内縁者(正式に婚姻届をしていない人)は、配偶者には当たりません。
■養子縁組をした場合の「子」も、第1順位の相続人になります。
■亡くなった人に子がいない場合に、直系尊属が相続人になります。
■直系尊属とは、父母・祖父母など、自分より前の世代の人で、直系(親子関係によって直接つながっている系列)の人です。養子縁組をした場合の養親も含まれます。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に、相続人となります。

相続人調査

「誰が相続人になるのか」ということは、相続手続きをする上で決定的に重要なことです。

・兄弟姉妹が相続人になる場合(子や直系尊属がいない場合)
・親が再婚をしていて、前婚の時の子がいる場合

上記のような場合、相続人の調査をすると、知らない(または会ったことがない)相続人が出てくることがあります。

相続人は、大きな財産を受け継ぐ場合もあるので、相続人以外の人(たとえば、相続人の配偶者など)が、遺産分割協議に口を挟んでくる場合があります。 

相続手続きを進めていく上で、まずは相続する権利がある人を特定するために、相続人を調査する必要があります。

相続人を調査する手順は、以下のとおりです。

  1. 亡くなった人の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。 戸籍謄本等の書類は、その人の本籍地がある市役所等で取得することができます。
  2. 戸籍謄本の記載を読み、両親と子供、配偶者を特定します。
  3. 子供(代襲者を含む)がいない場合は、直系尊属(両親や祖父母など)が相続人になります。必要に応じて、相続人の戸籍謄本・除籍謄本を取得します。
  4. 直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の戸除籍謄本を全て取得します。 

相続人は、離れた場所にお住まいの場合が多くあります。また、海外にいらっしゃる場合もあると思います。
相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍謄本等を取得する作業は、かなり大変です。
当事務所では、戸籍謄本を取り寄せるサービスも提供しています。ぜひご利用下さい。

また、戸籍謄本をご自身で取得した場合でも、取り寄せた戸籍の読み方を間違えてしまい、誰が相続人なのかを間違ってしまう場合があります。

誰が相続人かということを間違えてしまうと、その後の話し合いが全て無意味になってしまう可能性があります。後日、裁判に発展してしまう可能性もあります。

当事務所では、戸籍謄本を読み、相続人を確定させる作業を、相続診断レポートとしてご提供しています。相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ個別の相続診断をご利用下さい。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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