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遺言書はどう書くべき?書き方や注意点を司法書士が解説

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遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所は遺言コンサルティングサポートをご提供させていただいております。司法書士はお客様の状況に合わせて、最適な提案を致します。詳しくはこちらから>>>

 

自筆証書遺言の作成方法

  1. ①全文を自筆で書く:遺言の内容はすべて手書きで作成すること。

  2. ②日付を記入する:遺言書には必ず作成日を記入する。

  3. ③署名をする:遺言者の署名が必要。

  4. ④押印する:認印でも可能だが、実印を推奨。

  5. ⑤訂正方法:訂正がある場合は、訂正箇所を二重線で消し、訂正内容を明記し、署名・押印する。
  6.  

自筆証書遺言書の作成における注意点

自筆証書遺言は、全文を自筆で書かなければならない点が最も重要です。パソコンや他人が代筆したものは無効となります。また、日付の記載がない場合や、複数の日付が記載されている場合も無効です。さらに、遺言書が法的に有効であるかを確認するため、遺言執行者や専門家に内容を確認してもらうことが推奨されます。適切に作成されていないと、無効になるリスクがあるため、慎重に作成することが重要です。

公正証書遺言の作成方法

  1. ①遺言の内容を決定する:遺言の内容を具体的に決める。
  2.  
  3. ②公証人役場へ予約:公証人役場に予約を取る。
  4.  
  5. ③証人を2名依頼する:成人で利害関係のない証人を2名依頼する
  6.  
  7. ④公証人へ内容を伝える:遺言内容を公証人に伝え、文案を作成してもらう。
  8.  
  9. ⑤内容の確認:公証人が遺言者と証人の前で内容を読み上げ、確認する。
  10.  
  11. ⑥署名と押印:問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名・押印する。
  12.  
  13. ⑦原本の保管:原本は公証人役場で保管される。
  14.  

注意点

公正証書遺言は、公証人が作成し、証人2名が立ち会うことで、自筆証書遺言より有効性が高まります。ただし、証人は利害関係がない成人でなければならないため、適切な証人を選ぶことが重要です。また、遺言内容が不明確だったり、遺言者が意思能力を欠いていると判断された場合、無効となる可能性があります。遺言内容が複雑な場合は、事前に専門家に相談し、内容を整理してから公正証書遺言の作成を進めると良いでしょう。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。

当事務所がご相談をいただいた遺言の事例

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公正証書遺言を作ったが相続財産の抜け漏れが…解決事例を司法書士が解説!

【司法書士が解説】養子がいることが分かり公正証書遺言を作成した事例

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    この記事の執筆者
    中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
    保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
    経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
    平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
    平成15年 立教大学法学部法学科卒業
    平成18年 司法書士試験合格
    平成19年 行政書士試験合格(未登録)
    平成19年 司法書士登録

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