坂戸・東松山・鶴ヶ島で相続のご相談なら中島法務司法書士事務所へ

坂戸司法書士による相続・遺言無料相談

中島法務司法書士事務所

坂戸市市役所より徒歩30秒 駐車場完備

無料相談受付中

049-299-7960

平日9:00~19:00

(負担付)死因贈与契約

「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人とが契約したものが死因贈与契約です。これに負担を付したものが負担付死因贈与契約です。

「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。

具体的には、”今後の身の回りの世話を続けて欲しい””同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。

(負担付)死因贈与契約の注意点

(負担付)死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。

契約内容を明確に記載しておくことが大切で、

■贈与の対象資産
■負担付の場合は負担の内容

が特に重要です。

資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、遺言執行者を指名することが可能です。

通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。

公正証書を利用する

死因贈与契約というのは一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと贈与をする方が撤回することが可能です。

負担付死因贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。
ちなみに、(負担付)死因贈与という存在が法的にあるわけではありません。

言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。

贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。

負担付死因贈与契約の解除

負担付死因贈与の解除については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。
まず、負担が履行されていない場合、贈与の規定により撤回することが可能です。

また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも解除が可能です。
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として解除することができません。

ただし、解除がやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により解除することができます。

死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、

◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として一方的な撤回は不可

となります。

遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。

贈与する方が亡くなった場合に効力が発生するのですが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。

書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。

ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。
遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

相続・遺言の相談受付中!

049-299-7960

平日9:00~19:00

坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!

初回相談無料!
LINEで
予約可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
不動産の相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

66,000円〜

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続きまるごと
サポート

220,000円〜

借金・財産の相続放棄について
お客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

27,500円〜

現状や希望をもとに
遺言の内容のアドバイスや、
実際の作成手続きもサポート

遺言コンサルディング
サポート

165,000円〜

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

坂戸・鶴ヶ島・東松山
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

049-299-7960

平日9:00~19:00

坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!

初回相談無料!
LINEで
予約可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

中島法務司法書士事務所

〒350-0214 
埼玉県坂戸市千代田一丁目2番58号 プリムローズ101号

049-299-7960

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら