【解決事例】遺言を通じて全ての財産を遺贈したケースを司法書士が解説

当事務所では相続の無料相談を実施してます。

坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

お客様の状況

ある高齢の方が、悩んで相談に来られました。その方には子供がいませんでした。また、長年連れ添った配偶者も数年前に先立たれてしまい、残されたのは自分一人だけという状況でした。この方は、これまで一生懸命に働き、少なくない財産を築いてきましたが、心配なことが一つありました。

その方には兄弟姉妹がいましたが、実は30年以上も全く連絡を取っていませんでした。長い年月が経ち、今ではどこで何をしているのかも分からない状態です。そんな状況の中で、その方は考えました。「もし自分が亡くなったら、この財産はどうなるのだろう?」と。

実はその方には、親族ではないものの、非常に信頼している人がいました。その人とは親しい付き合いがあり、日常生活でも大変お世話になっていた方です。そのため、その高齢の方は「自分が亡くなった後は、この信頼している人にすべての財産を残したい」と強く思うようになりました。

当事務所のお手伝い

そこで、当事務所に相談に来られ、公正証書遺言を作成することを決めました。この遺言書には、「すべての財産をその信頼する方に遺贈する」ということが、明確に記載されました。そして、遺言執行者として私が指名されました。遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を実際に実行する役割を持つ人のことです。

数年後、その方は亡くなられました。遺言執行者として、私はすぐに行動を開始しました。まず、戸籍謄本を取得し、法定相続人である兄弟姉妹や甥姪を探し出しました。30年以上も連絡を取っていなかったため、かなりの手間がかかりましたが、最終的に兄弟姉妹や甥姪の現在の居場所を突き止めることが出来ました。戸籍謄本を合計で30通ほど取得して、ようやく全ての相続人を探し出しました。

その方々に、遺言に関する通知を送りました。遺言書自体のコピーも送りました。

次に、その方が所有していた財産の内容を確認し、それを目録として作成しました。目録には、銀行口座にある預金の金額や、不動産の所在地と評価額などを記載しました。

銀行口座については、銀行から「残高証明書」というものを発行してもらい、死亡日時点の残高を記載しています。また、不動産については、市役所で「固定資産評価証明書」という書類を発行してもらい、その金額を記載しています。

これらの情報を整理し、法定相続人である兄弟姉妹・甥姪にもその内容を通知しました。

その後、銀行に手続きを依頼し、遺言に従って預金を指定された方に送金しました。また、不動産の名義も、その信頼していた方のものに変更しました。この一連の手続きにより、遺言者の意思を完全に実現することができたのです。

司法書士のポイント

もし、この方が遺言を残さなかった場合、たとえ心の中で「この人に財産を残したい」と強く思っていたとしても、法律上ではその希望を実現することができません。財産は、法律で定められた順序で法定相続人に分配されるためです。このようなケースでは、30年以上も連絡を取っていない兄弟姉妹や甥姪に財産が渡ることになったでしょう。

ご家族以外の方に財産を残したいと考えている場合や、特定の人に財産を遺したいという希望がある場合は、遺言書を作成することが非常に重要です。遺言書は、あなたの思いを確実に実現するための大切な手段です。ぜひ、信頼できる専門家に相談し、早めに準備を始めることをお勧めします。

これから遺言書を作成する場合の注意点

これから遺言書を作成する場合、遺言をする人の意思能力がきちんとしているということを、後から証明できるように、準備しておく必要があります。

具体的には、お医者様に診断書を書いてもらうことをお勧めしています。

診断書には、「認知症ではない」「認知症の症状は認められない」等と書いてもらえると一番良いのですが、そのような表現をしてもらえることは、あまりありません。

そこで、代わりに認知症の検査をしてもらい、その点数を記載してもらうという方法があります。

当事務所でご相談を受けた場合には、「長谷川式テスト」と呼ばれる認知症のテストがありますので、その点数を書いてもらうように、お願いしています。

診断書を書いてもらうのは、手間とお金がかかるので、「面倒くさい」と思われてしまうことも多いです。

しかし、遺言をした人が亡くなった後で、色々な文句を言ってくる人が出るかも知れません。

「お父さんは、遺言を書いた日付の時点では、もう認知症だったはずだ」

「この遺言は、自発的に書いたのではなく、強制的に書かされたものだ」

そのようなことを言ってくる人が、いないとも限りません。

そこで、遺言を作成するのと同じタイミングで、診断書を取っておくことをお勧めしています。

実際に当事務所でも、私が遺言執行者に就任しているケースで、「あの人がこんな遺言をするはずがない」と文句を言われることがあります。そんな時に、診断書があると、遺言をした人が、「きちんと自分の意志で遺言をした」ということが分かります。

後々のトラブルを避けるという意味で、遺言書だけでなく、診断書も併せて残しておくことを強くお勧めしています。

無料相談実施中

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