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相続税の失敗事例

失敗事例1

夫の死後、税務署による財産調査の結果、地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。

そしてそこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。

一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。

いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」 状態でした。

しかし土地を無償で貸していたため、貸宅地とは認められませんでした。

そのことによって、数億円の5~6割の評価減を受けることが出来ませんでした。 

もし地代の支払いをしていれば、 高額な相続税を支払う必要などなかったのに……。

このケース、妻が地代を支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていませんでした。

当然、相続税の節税対策にはなりませんでした……。

やはり、自分で勝手に判断してはいけません。専門家に一度意見を聞くようにしましょう! 

相続人の中に認知症の方がいる場合

申告期限に間に合わない可能性がある
早めに司法書士に相談をする
申立て~確定まで、3~4か月程度かかる場合がある 

名義預金

夫が死亡、妻名義で預金を1億円していた。
これが相続財産になるとは思っていなかった

 

失敗事例2

Aさんは、父親が亡くなりました。父親は会社経営をしており、会社と顧問契約をしている税理士に、相続税の申告をお願いしました。

今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての判断でした。

Aさんは、この税理士と相談を進めました。税理士のアドバイスを受け、書類を準備し、遺産分割と相続税の申告を行いました。
その結果8,000万円の相続税を支払うことになりました。

あまりの大きい額にびっくりしたAさんはどこかおかしいのでは勘ぐり、学生時代の同級生の税理士に相談してみました。

すると、あまりにも大ざっぱな土地評価で、相続財産が過大評価されていることが判明しました。税務署に「更正の請求」をして処理しました。

しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士への報酬も2人分程度かかってしまいました。

なお、後で分かったことですが、この税理士は2~3年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してはあまり得意ではなかったようです。

顧問税理士に安易にお願いしたAさんの大失敗となってしまいました。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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