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遺産に株式・投資信託が入っている場合どうすれば良い?解決事例を司法書士が解説!

亡くなった方が株式や投資信託を持っていた場合、相続手続きをどのようにするかご存じですか?

戸籍謄本をとり、遺産分割協議書を作成して、皆様で署名押印する、という流れは、預貯金を相続する場合と同じです。

株式や投資信託を相続する場合には、(1)その株式・投資信託をそのままの形で(例えば、株のまま)相続するのか、(2)売却してその売却金を相続人で分けるのか、どちらを選ぶかによって、手続きが変わってきます。

もし(1)のように、株式のまま受け取る場合には、受け取る人ごとに証券会社に口座を作る必要があります。その新しい証券口座に、相続する株式を移管することになります。

もし(2)のように、売却して分ける場合には、代表で一人が証券口座を作成し、そこに株式を全部移管して、代表者が株式を売却し、現金化したものを各相続人に分けるということになります。

もしくは、相続人全員が証券口座を作成し、そこに各人の分の株式を移管して、各自が好きなタイミングで売却することも可能です。

このように、遺産の中に株式や投資信託が含まれる場合には、それを現金化するかどうかで、手続きの方法が変わることになります。
その方法によって、遺産分割協議書への記載の仕方が変わってきます。
思い込みだけで遺産分割協議書を作成すると、最終的に、自分の思った通りに相続手続きが進まない、ということもあると思います。

遺産の中に株式・投資信託がある場合には、ぜひ専門家にご相談ください。

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