疎遠だった父が亡くなってから3か月以上経った後の相続放棄を解決したケース
相談内容
依頼者は、お父さんが亡くなってから3か月以上経過してから、お父さんの債権者から請求を受けました。弁護士事務所からの督促状でした。お父さんが作った借金に関する督促状でした。
依頼者の両親は、20年以上前に離婚していました。その後、依頼者はお父さんに会ったことがほとんどありませんでした。
お父さんが死亡したということ自体も知らない状態でした。弁護士事務所からの手紙を受け取って、初めてお父さんが亡くなっていたこと、及び、お父さんが借金を作っていたことを知りました。
ポイント
お父さんが死亡してから3か月以上経過していましたが、依頼者は、お父さんが亡くなったこと自体を知りませんでした。
死亡の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。
結果
無事に相続放棄が受理されました。
相続放棄には期限があります!
相続放棄には期限のある手続きです。
相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
期限を過ぎますと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。
借金などのマイナスの財産が含まれていた場合、返済の義務を引き継ぐことになります。
期限が過ぎていても諦めないでください!
申請期限が過ぎていても、相続放棄が認められる場合があります。
ただし、期限超過した放棄手続きの際に提出する「陳述書」には書き方があり、知識や経験がない方には困難です。
家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
当事務所では、3ヶ月を経過した場合の相続放棄の申し立てもサポートしております。
リスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
相続放棄
相続放棄サポート
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | × | × | 〇 |
債権者とのやり取りを代行 | × | × | 〇 |
債権者への通知サービス | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
パック特別料金(税込) | 27,500円~ | 44,000円~ | 55,000円~ |
※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート
サービス内容 | 費用 |
---|---|
上記フルプランパックと同じ | 99,000円(税込)~ |
※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
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