疎遠だった父が亡くなってから3か月以上経った後の相続放棄を解決したケース
相談内容
依頼者は、お父さんが亡くなってから3か月以上経過してから、お父さんの債権者から請求を受けました。弁護士事務所からの督促状でした。お父さんが作った借金に関する督促状でした。
依頼者の両親は、20年以上前に離婚していました。その後、依頼者はお父さんに会ったことがほとんどありませんでした。
お父さんが死亡したということ自体も知らない状態でした。弁護士事務所からの手紙を受け取って、初めてお父さんが亡くなっていたこと、及び、お父さんが借金を作っていたことを知りました。
ポイント
お父さんが死亡してから3か月以上経過していましたが、依頼者は、お父さんが亡くなったこと自体を知りませんでした。死亡の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。
結果
無事に相続放棄が受理されました。