遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人の全員で話し合って、誰がどの財産を相続するのかを具体的に決めることを言います。
ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。
遺産分割協議の種類
遺産分割の種類としては、
遺言書がある場合の「指定分割」、
相続人間で遺産分割協議を行う「協議分割」、
遺産分割協議が出来ない場合に、家庭裁判所で調停をする「調停分割」
などがあります。
そして、遺産分割をする方法としては「現物分割」、「共有分割」、「換価分割」、「代償分割」などがあります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う時には、いくつかの注意点があります。
特に、成年後見人の選任申立てが必要になる場合など、そのままの状態では遺産分割協議を進められないケースもあります。
これらの注意点を参考にして、話し合いを進めましょう。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は絶対に作成しなければならないわけではありませんが、後日のトラブルを防止するためにも作成することをお勧めします。
また、相続財産の中に不動産があって、名義変更(所有権移転登記)をする際には、必ず作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際にも、いくつかのポイントがあります。
「亡くなった人は誰なのか」「相続する財産の特定」、「誰が何を相続するのか」、「新たに遺産が見つかった場合、どうするのか」、「署名・押印した日付」、「相続人全員の署名・実印押印」を明記して作成することになります。
遺産分割の調停・審判
相続人の間で意見が食い違っていて、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てる事ができます。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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