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預貯金の名義変更

銀行等に、被相続人が亡くなったことを届け出ると、その時から、亡くなった方の預貯口座は凍結されます。

相続人のうちの一人が、他の相続人の許可なく勝手に預金を引き出すことを防ぐためです。

一度預金口座が凍結されると、預金の払い戻しに関しては、遺産分割の前に払戻しをするか、遺産分割の後に払戻しをするのかによって、手続きが異なります。

また、金融機関によって、用意する書類や書き込む書式が異なりますので、払戻しの手続きをする前に、各金融機関に確認をする必要があります。

武蔵野銀行の手続きはこちら>>

飯能信用金庫の手続きはこちら>>

埼玉りそな銀行の手続きはこちら>>

東和銀行の預金の相続手続きはこちら>>

いるま野農業協同組合(JAいるま野)の預金の相続手続きはこちら>>

中央労働金庫の預金の相続手続きはこちら>>

西武信用金庫の預金の相続手続きはこちら>>

 

遺産分割協議前の場合

遺産分割をする前に払い戻し請求をする場合には、金融機関に以下の書類を提出します。

・金融機関所定の払い戻し請求書

・相続人全員の印鑑証明書
   ※印鑑証明書は、原本の返還を受けられない金融機関もあります。

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
   ※戸籍謄本は、原本の返還を受けられる場合が多いです。

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
   ※被相続人の届出印を要求される金融機関もあります
    通帳とキャッシュカードを紛失している場合には、紛失届を出すことになります。

遺産分割協議後の場合

遺産分割をした後に払戻しを請求する場合には、遺産をどのように分割したかによって、手続きが異なります。

1)遺産分割協議書を作成して払戻しを請求する場合、金融機関に以下の書類を提出します。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)裁判所の調停・審判によって遺産の分割をした場合には、以下の書類を金融機関に提出します。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード

3)遺言書によって払戻しを請求する場合には、金融機関に以下の書類を提出します。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
   ※公正証書遺言ではなく、私署証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きを経ていないと
    、金融機関に受け付けてもらえません。
   ※遺言書の中に遺言執行者を定める記載がない場合には、金融機関によっては、遺言書による
    払い戻しに応じてもらえないケースがあります。
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
   ※遺贈によって財産を受け取る場合、金融機関から相続人全員の印鑑証明書を要求される可能
    性があります。
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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