【司法書士解説!】子どものいない夫婦が相続直前に遺言書を作成した事例
当事務所では相続・生前対策(遺言を含む)について無料相談を実施しております。
その中で遺言について多くご相談いただくので、今回は特にご注意が必要なケースについて紹介します。
・子どものいないご夫婦
・離婚歴があるご夫婦
の場合は遺言での対策が重要になるケースが多いので是非ご参照ください。
お客様のご状況と対策
相談者様は、医師から余命宣告を受けていました。
相談者様は結婚を2回しており、現在の奥さんとの間には子供がいませんが、前妻さんとの間には子供がいました。
この場合、相続人は、現在の奥様と、前妻の子供さんたちになります。
相談者様としては、現在の奥さんに全ての財産を相続してもらいたかったため、遺言を書こうと決心したそうです。
ただ、私がお会いした時点では、かなり病状が進んでおりました。公正証書の遺言を作るだけの時間がない、と感じました。
そこで、取り急ぎ自筆で遺言を書いてもらうことになりました。
その後、3週間ほどでご本人(遺言者)は亡くなってしまいました。
自筆の遺言の場合には、本人の死亡後に、家庭裁判所に遺言を持って行って、検認という手続きをする必要があります。その際に、法定相続人の全員に、裁判所から呼び出しの書面が届きます。
今回も、奥様から家庭裁判所に検認の手続きをとり、相続人の全員に通知が届きました。
そのうえで、検認をすることができました。
「前妻の子供さんたちから遺留分の請求があるかもしれない」と心配していましたが、幸いにも遺留分の請求はありませんでした。
無事に相続の手続きを終えることができました。
自筆の遺言で注意していただきたいのは、専門家のチェックを受けずに自分で作成してしまうと、実際に相続が起きたときに、登記手続きなどが出来ない場合があるということです。
遺言をする対象の物件(登記記録上の記載を正確に書く)がきちんと特定されていなかったり、相続させる人物がちゃんと特定されていないケースがあります。
ただ単に、下の名前だけを書いて、例えば「Aさんに相続させる」と書いても、手続きができない可能性もあります(人物は、名字や生年月日等で特定する必要があります)
自筆の遺言の際には、必ず専門家にチェックを受けることをお勧めしています。
当事務所では遺言についても無料相談を行っていますので少しでもご不安のある方は是非お気軽にご相談ください。
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