【解決事例】子供がいない夫婦で、相続手続きが困難になったケースを司法書士が解説

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坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

今回は遺言を事前に作成することの重要性について司法書士が解説します。

遺言を事前に作成することで相続におけるトラブルを未然に防ぐ!

相談者のお兄さん(以下「Aさん」と呼びます)が亡くなりました。

Aさんは結婚していましたが、子供はいませんでした。Aさんの遺産には、預貯金とマンションが含まれていました。

Aさんには子供がいなかったため、この遺産を受け継ぐ相続人は、①Aさんの奥さんと、②Aさんの兄弟たちということになります。

しかし、Aさんの兄弟の一人が、遺産の分け方について納得できず、話し合いが進まずに困っていました。そのため、Aさんの遺産は分割されないままで、預貯金を引き出すこともできず、マンションの名義もAさんのままになっていました。なお、マンションの管理費は、Aさんの奥さんが自分で支払っていたのです。

その後、遺産分割の話し合いが終わる前に、Aさんの奥さんも亡くなってしまいました。このような場合、Aさんの遺産(預貯金とマンション)は、奥さんの相続人、つまり奥さんの兄弟姉妹にも相続する権利が移ることになります。

しかし、奥さんの兄弟姉妹は、相続に関わるトラブルに巻き込まれたくないと思い、家庭裁判所に申し立てをして、相続放棄をしました。

このようにして奥さんの兄弟姉妹が相続放棄を行うと、奥さんの遺産を受け継ぐ権利を持つ人が誰もいなくなるため、「相続人不存在」という状態が生じます。相続人不存在になると、相続の手続きを進めるためには、家庭裁判所に申し立てをして「相続財産清算人」という人を選任してもらわなければなりません。清算人が選ばれなければ、預貯金の払戻しやマンションの処分など、遺産に関する手続きを行うことができません。

相続財産清算人の選任を申し立てる際には、予納金が必要となる場合があり、その金額は数十万円から数百万円に及ぶことがあります。この手続きにはかなりの時間と費用がかかるため、簡単に進むものではありません。

今回のケースでも、相続財産清算人を選ぶために家庭裁判所に申し立てを行い、遺産の処理を進めるために、清算人(多くの場合は弁護士が選ばれます)を選任してもらう必要があります。

このような複雑な状況に至ると、司法書士として支援できる範囲が非常に限られてしまいます。そのため、弁護士に依頼することが必要となり、結果として手続きには多くの時間とお金がかかることになります。

もしAさんや奥さんが生前に遺言を残していたならば、こうした問題を避けることができた可能性があります。遺言があれば、遺産分割の方法や分配について、あらかじめ決めておくことができるため、相続が発生した際にスムーズに手続きを進めることができます。Aさんが亡くなった際にも、兄弟姉妹に同意を求める必要がなくなり、相続人間の争いを防ぐことができたはずです。また、奥さんが亡くなった後の相続手続きも円滑に進み、結果として時間と費用の節約にもつながったでしょう。このように、遺言を作成することは、相続に関わる問題を未然に防ぐためにも非常に重要であると言えます。

当事務所では相続が発生する前に揃えておくべき書類についてや、相続発生後にどのような書類が必要になるのかなど相続・生前対策についての無料相談を実施しています。

少しでもご不安やお困り事がありましたら是非お気軽にご連絡ください。

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