遠方の銀行口座を解約したケース
相談内容
兄(68歳)が亡くなりました。兄は結婚していましたが、子供がいなかったため、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は全部で9人います。その9人がそれぞれ遠方に住んでいます。三重、福岡、宮﨑、大分、神奈川、兵庫、埼玉などに住んでいて、遺産分割の話し合いに集まれる状況ではありません。
また、相続すべき預金口座が岐阜県にありました。
相続人の間で電話で話し合いましたが、「法律上の取り分通りに分ける」ということになりました。
私が代表になって相続手続きをとろうと思っていましたが、銀行が遠方にあり、銀行に持っていくべき戸籍謄本も、自分で全て取るのは大変です。
また、亡くなった兄には預貯金の他に株式がありました。これをどのような金額で評価するべきなのかも、よく分かりません。
全ての手続きを一括でお願いしたいと思います。
ポイント
このケースは、「法律の定めの通りに分割する」という皆さんの合意あります。何の争いにもなっていません。しかし、
①相続人が多すぎて戸籍謄本を集めるのがとても大変なこと
②銀行が遠方にあること
③相続人の住所がバラバラで集まっての話し合いが難しいこと
④株式を金銭評価する方法が分からない
などの事情がありました。これを全てご自身でやろうとすると、とても大変で時間がかかってしまうケースです。
当事務所のサポート
相続人調査・戸籍収集
まず、被相続人(依頼者のお兄さん)の相続人を調べるために、戸籍謄本を取得して調査をしました。相続人が9人、合計で38通もの戸籍謄本・住民票等を取り寄せる必要がありました。(これを依頼者本人が取寄せようとすると、それだけで合計60時間以上の時間がかかると思われます)。
兄弟姉妹間の相続の場合、亡くなった方のご両親の生涯戸籍(出生~死亡の間の全ての戸籍謄本)を取得する必要があります。他に相続人が漏れていないことを確認するためです。そのため、取得する戸籍の通数が多くなります。
金融機関の手続き
これと並行して、岐阜県にある銀行・信用金庫等へ行き、預金口座の有無、預金残高を調査しました。
株式については証券会社に問い合わせ、残高証明書を発行してもらいました。
株式については、相続した人が後に売却をすると、売却益に対して所得税が発生する可能性があることを、依頼者に説明しました。
したがって、相続した人が売却する予定であるなら、かかるであろう所得税の分を計算に入れておかないと、均等な割合で相続することが出来なくなります。
遺産分割のアドバイス・遺産分割協議書の作成
また、死亡後に発生している未受領の配当金があります。これについても、誰が取得することになるのかを遺産分割協議書に書いておかないと、受け取ることが出来なくなってしまいます。
これらのことを相続人の方々に説明しました。
そのうえで、遺産目録および遺産分割協議案を作成しました。全員に確認してもらった後に、遺産分割協議書に署名・押印してもらいました。今回は相続人全員が遠方に住んでいるため、郵送で遺産分割協議書のやり取りを行いました。
遺産分割の手続き
その後、遺産分割協議書等をもって岐阜県の銀行等を回り、司法書士が解約・払戻しの手続きをとりました。また各自の希望の口座を指定してもらい、その口座へ司法書士から振込みをしました。
株式については、相続した人の名義で新規口座を開設してもらい、その口座に財産(株式)を移転するという手続きをとりました。また、未受領だった配当金の受け取り手続きも行いました。
依頼者に最終報告をして、報酬・費用の精算を行い、遺産整理業務が終了しました。
相続に関してお悩みはありませんか?
相続手続きは複雑かつ煩雑です。手間もかかります。
自分でできるか不安な方、お仕事でお忙しい方はお早めにご相談ください。
当事務所でお手伝いできること
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの相続に関する手続きは、通常は相続人の方がそれぞれの機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
その為、手続きは非常に複雑で多くの時間がかかります。
当事務所では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けいたします。
具体的には下記を行います。
相続財産承継業務委任契約(遺産整理委任契約)を締結
戸籍関係書類の取得
相続関係説明図の作成
相続財産の調査・目録の作成
遺産分割協議書の作成
相続財産の名義変更や換価処分
換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)
また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
遺産整理業務(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
専門家が間に入って遺産分割協議を進めて欲しい方におすすめ!
相続手続きも含めて丸ごと専門家に代行して方におすすめ!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 22万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
※ 金融機関の数が2行以上は1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 数次相続の場合は5万円追加させていただきます。
※ 不動産の数が6筆以降は1筆につき2,000円追加させていただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
遺産整理業務について詳しくはこちら>>
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