株式の名義変更
相続する遺産の中に株式がある場合には、土地・建物の相続登記(名義変更)と同じように、株式の名義の変更届をする必要があります。
株式の名義変更は、被相続人が保有していた株式が、上場会社の株式か、非上場会社の株式かによって、手続きが異なります。
上場会社の株式の名義変更
上場会社の株式は、証券取引所を通して売り買いされていますので、証券会社に連絡をとり、名義変更の手続きを進めることになります。
したがって、(1)証券会社、(2)株式を発行している会社のそれぞれに対して、名義変更の手続をすることになります。
ただし通常は、(2)株式を発行している会社に対する名義変更手続きは、証券会社が代行してくれます。
(1)証券会社との手続
証券会社は、顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
- 株式名義書換請求書
- 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙に記入します)
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙に記入します)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押された者)、または家庭裁判所の調停調書・審判書
- 遺言書がある場合には遺言書(私署証書遺言の場合には、検認手続きを完了していることが必要です)
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場会社の株式の名義変更は完了されます。
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては、証券会社が代行してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場株式の名義変更手続き
株式が非上場会社のものである場合には、名義変更手続きはその会社によって、方法等が異なります。株式を発行した会社に直接問い合わせをすれば、必要書類等を教えてもらえます。