遺言検認からの遺言執行を解決したケース
相談の内容
依頼者の夫が亡くなり、自筆証書(手書き)の遺言書があったため、当事務所にご相談を頂きました。
依頼者夫婦には子供がおらず、夫婦の一方が亡くなった際には、お互いの兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がありました。そのことをご主人が心配しており、亡くなる前に、自筆証書の遺言を遺していました。
依頼者は、自分では裁判所や銀行などを回ることができないため、当事務所にご相談を頂きました。
ポイント
自筆証書の遺言(手書きの遺言)であったため、家庭裁判所へ行き、遺言書の検認という手続きをする必要がありました。この検認手続きをするために、2か月程度の時間がかかりました。兄弟の戸籍謄本等を取得するのに時間がかかったためです。もし公正証書の遺言をしていたならば、この検認という手続きが不要であったため、さらにスムーズに相続手続きが進んでいたと思います。
相談の際に、亡くなったご主人様の預金通帳を見せて頂きました。すると、通帳記載の中に、証券会社からの配当金を受け取っている形跡がありました。そのため、複数の証券会社へ行き、ご主人が株式を持っていなかったかどうか、残高証明書を取り寄せて調査しました。
結果
当事務所にご依頼を頂き、遺言書の検認手続きをしました。検認の際には、他の相続人は家庭裁判所には来ませんでした。
また、不動産の登記手続き、銀行預金の解約手続き、証券会社の手続きも依頼を受け、無事に全ての相続手続きを終えることができました。
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当事務所の遺言サポート
遺言書作成サポート
サービス内容 | 費用(税込) |
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遺言書作成サポート(自筆証書) | 55,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 54,000円~ |
証人立会い | 11,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
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遺言執行サポート
サービス内容 | 費用(税込) |
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遺言執行サポート | 遺産評価総額の1.65% |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。
遺言執行について詳しくはこちら>>
遺産整理業務(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
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200万円以下 | 22万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
※ 金融機関の数が2行以上は1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 数次相続の場合は5万円追加させていただきます。
※ 不動産の数が6筆以降は1筆につき2,000円追加させていただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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