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住宅取得資金の特例

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得または一定の増改築に充てた場合には、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、一般住宅で500万円、省エネまたは耐震性を満たす住宅で1,000万円の住宅取得資金等特別控除額を控除することができます。

※上記の特別控除額は平成26年の金額です。平成27年は控除枠が拡大する予定です。

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
・贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

・建物の登記簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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