【司法書士が解説!】相続する財産が多数あり相続税がかかる場合

当事務所では相続に関するご相談を受け付けております。

「相続の手続きは、複雑で時間がかかる・・・」このような悩みを抱えている方、遺言や家族信託などの終活を行っている方、相続に関して不安を感じている方など、いつでもお気軽にご連絡ください。

今回の投稿では、「相続する財産が多数あり、相続税がかかる場合の相続」についての相談事例を解説いたします。

お客様の状況

相続する財産が多数あり、相続税がかかるお客様のご相談を受けました。

不動産が2か所(ご実家の土地と、マンション)がありました。
その他に、銀行口座が7つ、証券会社が4つ、死亡退職金や生命保険金等もあり、資産の種類がたくさんありました。

亡くなった方には子供がいなかったため、兄弟姉妹の方が相続人になりました。

相続人の間で話し合った結果、実家の土地についてはお近くに住んでいる人が相続して、マンションについては売却をすることになりました。

有価証券については、一人の特定の方が相続することになりました。証券の評価額が高く、配当金もかなりついているため、売却はせずに保有をすることになりました。

預貯金については、相続人の方々で均等に分けることになりました。

その際に、各相続人が立て替えているお金(葬儀費用、その他)を、預貯金の中で清算し、残金を均等に分けることになりました。

兄弟姉妹間の相続であったため、ご遺族にも資産の内容が分からない状態でした。

預金口座が何銀行にあるのか、どこの証券会社に資産を預けているのか、よく分からない状態でご依頼を受けました。

当事務所でのお手伝い・結果

まずは、預金通帳の明細を確認したり、証券会社から届く書類を頼りに、財産を預けている金融機関を特定していきました。

また、相続税の申告期限が10か月であるため、急いで進行させる必要がありました。相続税申告については、税理士の先生に依頼をして作業をしてもらいました。

まずは金融機関に残高証明書を発行してもらう必要があります。

その際に、どの証券会社を使っていたのかが不明だったので、証券保管振替機構という機関に連絡をとり、亡くなった方の口座がどの証券会社に会ったのかを調査しました。

ご本人がどの銀行を使っていたのかは、ご兄弟には分からなかったそうですが、住所付近の金融機関をあたり、探し出すことができました。

また、ネット上の銀行については、亡くなった本人の財布の中にキャッシュカードが入っていたため、特定することが出来ました。

その他にも、生命保険や死亡退職金、有価証券の配当金など、財産の種類が多く、遺産の総量を特定するのが大変なケースでした。

このケースでは、預貯金の中から、それぞれが立て替え払いをしているお金(葬儀埋葬費用や、医療費、税金等)を清算しました。また、税理士・司法書士のご費用も、遺産の中から支払っていただきました。

そして、相続税の支払いも遺産の中から済ませ、残ったお金を相続人の人数で均等に分けました。

幸いにも、相続人の皆様の仲が良かったため、遺産分割でもめることはありませんでした。

そのため、無事に期限内に申告が終えることができました。

 

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