相続税の仕組みと申告
相続税は、相続や遺贈(遺言によって財産を取得すること)により財産を取得した場合にかかります。
相続税には「基礎控除」というものがあります。
全ての遺産を合計した評価額が、基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからないことになります。この場合には、税務署へ申告書を提出することも不要です。
評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースがあります。
基礎控除額 = 3,000円+(600万円×法定相続人の数)
(計算例)相続人が配偶者と子2人の場合
基礎控除 = 3,000万 + (600万×3人) = 4,800万円
したがって、上記の計算例で遺産の全て(不動産や株式など、課税対象になるもの全て)を合計して4,800万円に満たない場合には、相続税がかからない可能性が高くなります。
※個別のケースで相続税がかかるかどうかは、税理士の判断が必要になります。
また、被相続人が平成26年12月31日以前に亡くなっている場合(相続税改正前に亡くなっている場合)には、基礎控除の計算式は
基礎控除 = 5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)
となります。
相続税の申告
遺産の総額が基礎控除の金額を超えているような場合には、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
例えば、被相続人の死亡時の住所が埼玉県坂戸市にある場合、相続税の申告書は川越税務署に提出することになります。
相続税は、原則的に、申告期限までに(通常は、相続発生後10か月後までの間に)、金銭で一括納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
「延納」とは、金銭で一括納付することが難しい場合に、税務署の許可を得たうえで、年賦で納付する制度です。
この場合、担保提供(不動産や株式等を担保にしたり、保証人を立てる、など)することが条件になります。
また、申請すれば必ず延納が認められるわけではありません。一括納付が困難であることについて審査が必要になり、税務署が許可した場合でなければ延納は認められません。
さらに「利子税」という利子の支払いが必要です。本来の相続税よりも多い金額を支払わなければなりません。
「物納」とは、延納によっても相続税を納付することが困難な場合、 相続財産を現物で国に納付する方法です。
①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、有価証券③動産といった順番で納付することが定められています。
また、細かい条件が決められています。物納を検討している場合には、税理士への相談が不可欠になります。
物納の申請は却下される場合があります。却下された場合には、相続税を金銭で支払う必要があります。
相続税の計算
相続税の計算は以下の式で行われます。
・相続税の課税価額=相続財産-非課税財産-相続債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産(死亡保険金(契約内容によります)や死亡退職金)
相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。
そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。
また、配偶者や未成年者が相続する場合には、特別の控除を受けられる場合があります。
さらに、相続する人が「被相続人の配偶者・子・父母」以外の人である場合(たとえば、兄弟姉妹が相続する場合)には、相続税が加算される場合があります。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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