坂戸・東松山・鶴ヶ島で相続のご相談なら中島法務司法書士事務所へ

坂戸司法書士による相続・遺言無料相談

中島法務司法書士事務所

坂戸市市役所より徒歩30秒 駐車場完備

無料相談受付中

049-299-7960

平日9:00~19:00

任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見のメリット

○今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
○契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

任意後見のデメリット

×死後の処理を委任することが出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバーできます。
×法定後見制度のような取消権や同意権がない
×財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

相続・遺言の相談受付中!

049-299-7960

平日9:00~19:00

坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!

初回相談無料!
LINEで
予約可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続登記が義務化!
不動産の相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

66,000円〜

相続に関する手続きを
全てお任せしたい!

相続手続きまるごと
サポート

220,000円〜

借金・財産の相続放棄について
お客様のご要望に応じた
複数プランご用意

相続放棄サポート

27,500円〜

現状や希望をもとに
遺言の内容のアドバイスや、
実際の作成手続きもサポート

遺言コンサルディング
サポート

165,000円〜

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

坂戸・鶴ヶ島・東松山
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

049-299-7960

平日9:00~19:00

坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!

初回相談無料!
LINEで
予約可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

中島法務司法書士事務所

〒350-0214 
埼玉県坂戸市千代田一丁目2番58号 プリムローズ101号

049-299-7960

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら