亡くなってから3か月が経過してからの相続放棄を解決したケース
相談内容
依頼者のお母さんが亡くなりました。お母さんの死亡後3か月以上が経過しましたが、相続放棄をしたいという相談を受けました。
依頼者は、お母さんと事実上絶縁状態になっていました。20年くらい前から連絡をとっていませんでした。依頼者のお母さんは、長男(依頼者の兄)の住宅ローンの連帯保証人になっていました。依頼者のお兄さんは、数年前から行方不明になっており、住宅ローンの支払いをしていなかったため、連帯保証人であるお母さんが請求を受けていました。その後お母さんが死亡しました。
お母さんの連帯保証債務を、依頼者が相続したとして、住宅ローンの債権者から内容証明郵便が届き、約900万円の支払いを請求されました。
ポイント
このケースでは、依頼者は、お母さんが亡くなったことを、その日に連絡を受けて知っていました。
しかし、依頼者は、お母さんと20年以上も絶縁状態にあり、「お母さんには資産も負債も、何もない」と思っていました。実際には連帯保証債務という負債があったのですが、死後3か月を過ぎ、債権者から請求を受けるまで、そのことは全く知りませんでした。
当事務所での面談の中で、様々なことをヒアリングしました。お母さんやお父さんの生前のお仕事のこと、絶縁状態になってしまった原因、10年前に一度だけ面会した時の様子、連帯保証人になった時のお母さんの年齢や、その時のお母さんの推定年収など、様々な事項を聞き取りました。
その結果、依頼者が、「お母さんには資産も負債も全くない」と考えていたことに関して、合理的に説明できる状態になりました。
結果
無事に相続放棄の申立が受理されました。そのことを債権者に通知すると、その後も債権者から請求を受けることはなくなりました。依頼者様も、とても安心された様子でした。もし相続放棄が認められなかった場合、破産申立ても視野に入れていましたので、申立てが認められ、依頼者様からは「本当に良かった」というお声を頂きました。
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※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
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サービス内容 | 費用 |
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