【解決事例】手続きを完了するだけで不十分!相続放棄後の対応について司法書士が解説
当事務所では相続の無料相談を実施してます。
坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
今回は相続放棄後の対応について司法書士が解説します。
相続放棄の手続きを完了するだけで不十分!
相続放棄の手続きは、必要な書類を家庭裁判所に提出することで始まります。書類が受理されると、一定の期間内に手続きが完了します。
相続放棄が認められると、亡くなった人に借金が残っていても、通常は相続人がその借金を引き継がなくて済みます。しかし、多くの人が勘違いしているのは、「裁判所が自動的に債権者(お金を貸していた人や会社)に、相続放棄がされたことを知らせてくれる」と思っている点です。実際には、そんな仕組みはありません。
裁判所から債権者に対して相続放棄を知らせる制度はないため、相続放棄が認められたことは、こちらから連絡をしない限り、債権者には伝わりません。ですので、相続放棄が完了した後に、もし債権者から借金の返済を求める手紙や連絡が来たとしても、それを無視してはいけません。
多くの方が、「裁判所が債権者に連絡しているはずだから、自分からは何もする必要がない」と思い込み、そのまま放置してしまうことがあります。しかし、債権者は相続放棄がされたことを知らないため、そのままにしておくと、後々裁判を起こされることがあります。
もし裁判を起こされた場合、相続放棄が完了していることを裁判所に伝えれば問題は解決しますが、「裁判所も相続放棄のことを知っているはずだから、自分からは何も言わなくて大丈夫」と考えてしまう人がいます。しかし、それは誤解です。
相続放棄が受理された記録が残っているのは、相続放棄を申し立てた家庭裁判所だけです。他の裁判所や関係者は、相続放棄が行われたことを知りません。また、裁判所同士で情報を共有する仕組みもありません。
さらに、債権者が起こす裁判は、相続放棄を扱った家庭裁判所ではなく、通常の民事裁判所で行われます。民事裁判の中では、あなたが「相続放棄が済んでいる」ことを主張しない限り、債権者も裁判所もその事実を知りません。ですので、もし相続放棄が完了した後に、債権者からの連絡や裁判所からの訴状(裁判の通知)が届いた場合は、必ず連絡を取って、相続放棄が完了していることを伝えるようにしましょう。
もし、この通知を無視して放置したままにしてしまうと、苦労して相続放棄をしたにもかかわらず、裁判で不利な判決を受けてしまい、再び借金を支払わなければならない状況になる可能性があります。
また、債権者からの通知は、相続放棄が完了してから2~3年後に届くこともあります。このような通知を受け取った場合は、絶対に無視せず、必ず相手方に連絡を取って対応するようにしてください。これが、相続放棄を無駄にしないための重要なポイントです。
当事務所では相続が発生する前に揃えておくべき書類についてや、相続発生後にどのような書類が必要になるのかなど相続・生前対策についての無料相談を実施しています。
少しでもご不安やお困り事がありましたら是非お気軽にご連絡ください。
相談事例の最新記事
- 【解決事例】遺言を通じて全ての財産を遺贈したケースを司法書士が解説
- 【解決事例】ご親族が遺言執行者に指定されていて、その手続きを代行をしたケースを司法書士が解説
- 【解決事例】子供がいない夫婦で、相続手続きが困難になったケースを司法書士が解説
- 【解決事例】法定相続分に沿って遺産分割するケースを司法書士が解説
- 知らなきゃ損する!?相続手続き完了後に捨ててはいけない書類を司法書士が解説!
- 内縁関係の方は相続人にならない!?内縁の妻に財産を継承できた事例を司法書士が解説!
- 相続した不動産を売った場合、所得税はかかるの?お得に不動産を売れたケースを紹介!
- 【相続・生前対策】相続人となる家族がいない場合の遺言について司法書士が解説!
- 遺産に株式・投資信託が入っている場合どうすれば良い?解決事例を司法書士が解説!
- 私道部分の名義が変更されていないと不動産が売れなくなる!司法書士が解決事例を解説!
- 共有名義の不動産を売りたい!司法書士が実際のケースで解決方法を解説!
- 公正証書遺言を作ったが相続財産の抜け漏れが…解決事例を司法書士が解説!
- 登記情報をみたら知らない人の名前が…!司法書士が解決事例を解説!
- 【相続】手続きを放置していた土地の手続きについて司法書士が解説!
- 【司法書士が解説】誰が相続するか、悩んでいる場合
- 【司法書士が解説】相続放棄・死後数年以上経過しているケース
- 【司法書士が解説】遺言のない相続で、子供のいない夫婦の場合
- 【司法書士が解説!】相続する財産が多数あり相続税がかかる場合
- 【司法書士が解説】相続人の中に認知症の方がいて相続手続きが進められなかったケース
- 遺言書・生命保険を活用した生前対策を行った事例を紹介
- 【相続】司法書士に依頼せず自分で登記申請をして失敗してしまったケース
- 【公正証書遺言】公証人に老人ホームに出張してもらったケース
- 相続手続き中に養子縁組をしていたことが分かった事例を司法書士が解説!
- 【司法書士が解説】養子がいることが分かり公正証書遺言を作成した事例
- 遺産の中に不動産がたくさん含まれており、売却するのが難しい土地が多かったケース
- ご相談者様のお父様が亡くなり、預貯金が多かったため、相続税申告が発生したケース
- 相続登記完了前に、相続人の1人が亡くなってしまった事例
- 大人数の相続放棄事例!司法書士がポイントと注意点を解説!
- 【司法書士解説!】子どものいない夫婦が相続直前に遺言書を作成した事例
- 自筆の遺言書で不動産の登記申請ができなかった事例
- 死後(相続発生後)3年間、相続登記をしないで放置していたケースを専門家が解説!
- 【注意が必要です】抵当権抹消当の手続きを断念したケース
- 【相続解決事例】抵当権抹消登記を自分でしようとしたが断念しご相談を頂いたケース
- 【相続解決事例】既に解散・清算されている金融機関の抵当権を抹消したケース
- こんな時どうすればいい?相続登記手続中に抹消されていない仮登記があったケース
- 相続トラブルに注意!異母兄弟がいる場合の相続解決事例!
- 遠方の銀行口座を解約したケース
- 相続人が多く、法定相続分の計算が複雑なケース
- 相続登記で公正証書遺言があったケース
- 疎遠だった父が亡くなってから3か月以上経った後の相続放棄を解決したケース
- 遺言検認からの遺言執行を解決したケース
- 亡くなってから3か月が経過してからの相続放棄を解決したケース
- 遺言書に基づく預金解約手続きを解決したケース