【解決事例】手続きを完了するだけで不十分!相続放棄後の対応について司法書士が解説

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今回は相続放棄後の対応について司法書士が解説します。

相続放棄の手続きを完了するだけで不十分!

相続放棄の手続きは、必要な書類を家庭裁判所に提出することで始まります。書類が受理されると、一定の期間内に手続きが完了します。

相続放棄が認められると、亡くなった人に借金が残っていても、通常は相続人がその借金を引き継がなくて済みます。しかし、多くの人が勘違いしているのは、「裁判所が自動的に債権者(お金を貸していた人や会社)に、相続放棄がされたことを知らせてくれる」と思っている点です。実際には、そんな仕組みはありません。

裁判所から債権者に対して相続放棄を知らせる制度はないため、相続放棄が認められたことは、こちらから連絡をしない限り、債権者には伝わりません。ですので、相続放棄が完了した後に、もし債権者から借金の返済を求める手紙や連絡が来たとしても、それを無視してはいけません。

多くの方が、「裁判所が債権者に連絡しているはずだから、自分からは何もする必要がない」と思い込み、そのまま放置してしまうことがあります。しかし、債権者は相続放棄がされたことを知らないため、そのままにしておくと、後々裁判を起こされることがあります。

もし裁判を起こされた場合、相続放棄が完了していることを裁判所に伝えれば問題は解決しますが、「裁判所も相続放棄のことを知っているはずだから、自分からは何も言わなくて大丈夫」と考えてしまう人がいます。しかし、それは誤解です。

相続放棄が受理された記録が残っているのは、相続放棄を申し立てた家庭裁判所だけです。他の裁判所や関係者は、相続放棄が行われたことを知りません。また、裁判所同士で情報を共有する仕組みもありません。

さらに、債権者が起こす裁判は、相続放棄を扱った家庭裁判所ではなく、通常の民事裁判所で行われます。民事裁判の中では、あなたが「相続放棄が済んでいる」ことを主張しない限り、債権者も裁判所もその事実を知りません。ですので、もし相続放棄が完了した後に、債権者からの連絡や裁判所からの訴状(裁判の通知)が届いた場合は、必ず連絡を取って、相続放棄が完了していることを伝えるようにしましょう。

もし、この通知を無視して放置したままにしてしまうと、苦労して相続放棄をしたにもかかわらず、裁判で不利な判決を受けてしまい、再び借金を支払わなければならない状況になる可能性があります。

また、債権者からの通知は、相続放棄が完了してから2~3年後に届くこともあります。このような通知を受け取った場合は、絶対に無視せず、必ず相手方に連絡を取って対応するようにしてください。これが、相続放棄を無駄にしないための重要なポイントです。

当事務所では相続が発生する前に揃えておくべき書類についてや、相続発生後にどのような書類が必要になるのかなど相続・生前対策についての無料相談を実施しています。

少しでもご不安やお困り事がありましたら是非お気軽にご連絡ください。

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