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相続不動産の評価を減らす

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。

もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。

下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。

土地を他人に貸している場合

貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)

 

土地を借りている場合

借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しない)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)

 

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

 

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。

宅地の状況

種類

限度面積
平成26年12月31日まで

限度面積
平成27年1月1日以降

減額される比率

居住用宅地

特定居住用宅地(居住継続)

240㎡

330㎡

80%

事業用宅地

特定事業用宅地(事業継続)

400㎡

400㎡

80%

特定同族会社事業用宅地(事業継続)

400㎡

400㎡

80%

不動産貸付(事業貸付)

200㎡

200㎡

50%

 

建物を他人に貸している場合

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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