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遺族年金の受給

遺族年金は、遺されたご家族にとって大切な生活の資金です。もし亡くなった人が年金受給者だった場合、早い段階で年金受給の停止の手続きをする必要があります。
その際に、遺族年金がどの程度支給されるかを把握し、受給し忘れることがないようにしましょう。

遺族年金には、以下の3種類があります。
(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)
(3)遺族共済年金(共済年金に相当)

遺族年金は、年金形態によって支給されるものが異なってきます。

国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。

死亡者

対象の方

給付種類

国民年金加入者

(例)自営業者

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金

子のない妻

死亡一時金 または 寡婦年金

厚生年金加入者

(例)会社員

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金・遺族厚生年金

子のない妻(40歳未満)

遺族厚生年金

子のない妻(40~65歳)

遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

共済年金加入者

(例)公務員

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金・遺族共済年金

子のない妻(40歳未満)

遺族共済年金

子のない妻(40~65歳)

遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

(1)遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金を受け取るためには、以下の条件が必要です。

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき。
ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上である必要があります。

対象者

受給の対象者が以下の条件を満たしていることが必要です。

受給者しようとしている人が、死亡した方によって生計を維持されていた配偶者であり、子供がいること

ただし、子供が以下の条件に当てはまる必要があります。

(2)遺族厚生年金

受給要件

遺族厚生年金を受け取るためには、以下の条件が必要です。

対象者

受給の対象者が、以下の条件を満たしていることが必要です。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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