【相続解決事例】既に解散・清算されている金融機関の抵当権を抹消したケース
相続手続きの際に以前の相続手続きが終わっていなかったというケースがございます。
今回は依頼者(相続人)の夫が亡くなり、夫名義の自宅の土地建物を含む相続手続の依頼をいただき相続手続きが残っていた解決事例を紹介します。
相談の内容
相談者は、昭和50年代に土地建物を購入していました。
相続登記の依頼を受けて不動産を調査しましたがが、その不動産に設定されていた条件付賃借権設定仮登記が残っていることが判明しました。
そして、仮登記の当事者である信用金庫が、既に解散し、清算済みになっていました。
ポイント
住宅ローンを完済した場合、金融機関から抹消登記をするための書類が届きますので、それをもとに抹消登記申請を行います。
今回は依頼者がその書類を紛失してしまい、手続をせずに時間が経過してしまったケースです。
司法書士に手続きを依頼するまでの間は、仮登記が残ったままであることは、依頼者の方は分かりませんでした。
司法書士に依頼し、初めて仮登記の存在が判明しました。
既に清算済みの法人が名義人の抵当権や賃借権仮登記を抹消する場合、当時の法人の清算人と連絡をとり、抹消手続に協力してもらう必要があります。
結果
清算済みの信用金庫の閉鎖事項証明書を調査した結果、当時の清算人は弁護士の方であることが判明しました。
こちらから弁護士の先生に連絡をとり、協力を依頼した結果、必要書類に署名押印をいただき、無事抹消登記の申請が完了しました。
今回のケースでは、当時の清算人に連絡がついたので比較的スムーズに手続が進みました。
しかし、清算人の所在が不明、死亡している場合には清算結了の抹消登記や裁判所で新たな清算人の選任等時間的、費用的にも大変な手続きが必要となる場合もあります。
また、仮登記が残っているかどうかは、登記の記録を見てもわかりにくい場合がありますので、登記手続きをする際には司法書士にご相談されることをお勧めします。
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