相続登記で公正証書遺言があったケース
相談内容
ご相談者のご主人が亡くなり、相続のご相談にいらっしゃいました。
ご相談者(奥様)と被相続人(ご主人)との間には、子供が2人いらっしゃいました。ご主人が生前に、公正証書遺言で、「全ての財産を妻に相続させる」という内容の遺言を遺していました。そのため、手続きはスムーズに終了しました。
ポイント
本件では、遺言書の内容が「全ての財産を妻に相続させる」という内容であり、これは子供2人の遺留分を侵害している内容でした。
しかし、お子さんたちの2人は、特に遺留分減殺請求等を行いませんでした。お子さんたちは、お父さん(被相続人、遺言者)の遺した思いを理解し、遺言書を尊重することになりました。結果として、ご相談者(遺言者の奥様)が全ての財産を相続することになりました。
遺言を公正証書で作っていたため、死後に家庭裁判所の検認手続きをする必要もありませんでした。
そのため、スムーズに相続手続きが完了しました。
依頼を受けた後、相続登記をすぐに申請し、完了しました。