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相続税申告・納税

このページでは相続税の申告に関して、相続税の仕組みや相続税・贈与税改正の要点を簡単にご説明します。

当事務所には、坂戸市周辺に懇意にしている税理士の先生がいます。相続税がかかるようなケースでも、ご相談をお受けしていますし、税理士の先生をご紹介することもできます。

相続税・贈与税改正のポイント

平成27年1月1日から、改正された相続税法が施行されています。今までは相続税がかからなかった世帯でも、実際に相続税の申告が必要になるケースが増えています。
当事務所の相談実績でも、改正前と比べて、相続税がかかるケースが大幅に増えています。

詳しくは、相続税・贈与税のポイントをご覧ください。

相続税のしくみと申告

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に発生する可能性があります。
相続税の計算には「基礎控除」と呼ばれるものがあるため、相続税の申告をしなくても済むケースがあります。
「相続が発生すると、必ず相続税がかかる」と誤解されている方もいますが、相続税がかからなくて済むケースが多いです。

詳しくは、相続税の仕組みと申告をご覧ください。

相続税の課税対象財産

相続が発生した後、なるべく早い段階で、「相続税がかかる遺産がどの程度あるのか」を把握することが必要です。
特に、相続開始前の3年以内に、被相続人から贈与を受けているようなケースでは、注意が必要です。

詳しくは、課税対象財産をご覧ください。

相続税評価額の算出

相続税の申告で大変なのは、全ての財産を金額で評価することです。これを計算するためには、高度な専門知識が要求されます。
この部分は専門家(税理士)に相談した方が良いと思われます。

詳しくは、相続税評価額の算出をご覧ください。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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