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【司法書士が解説】誰が相続するか、悩んでいる場合

当事務所では相続に関するご相談を受け付けております。

「相続の手続きは、複雑で時間がかかる・・・」このような悩みを抱えている方、遺言や家族信託などの終活を行っている方、相続に関して不安を感じている方など、いつでもお気軽にご連絡ください。

今回の記事では、「誰が相続するか悩んでいる場合」の解決事例を解説いたします。

お客様の状況

お父様が亡くなって、お母様と子供さんが相続をするケースで、ご相談を受けました。

当初はお母様が全て相続するつもりでいたようでした。

しかし、お母様もご高齢であり、お母様が亡くなった際にも再度手続きをするのが大変であると感じたようで、最終的には子供さんがすべての財産を取得することに決まりました。

このあたりの考え方は、ご家族によってバラバラです。

二次相続の際の手続きの面倒さを考えれば、子供さんが取得した方が良いと思えますし、「夫婦で築いた財産だから」ということを考えれば、お母様が取得することになると思います。

どなたが取得するのが良いのかについては、ご家庭の状況によって全く異なる結論になります。

お母様が相続せずに、お子さんが相続する場合があります。

その際、お母様よりもお子さんがの方が先に亡くなってしまったとします。

その場合、お子さんに引き継がれた財産は、お子さんの配偶者と子供に相続されます。

相続が複雑になるケース

ご家族の関係性が悪くなっているようなケースでは、子供が先に亡くなってしまった時には、面倒なことになる場合もあります。

たとえば、お父様が亡くなり、相続人としてお母様と長男様がいるようなケースで、お母様とお嫁さん(長男の配偶者)の関係が悪くなっているようなケースです。

このような場合で、お父様の遺産をご長男様が取得した数年後に、お母様よりも先にご長男が亡くなってしまうと、お父様の遺産を、長男のお嫁さんか、長男の子(お孫さん)が取得することになります。

ご家族間の関係が悪かった場合には、かなり難しい問題に発展する可能性もあります。

当事務所では、多くのご相談者様から様々なケースのご相談を受けています。

どなたが相続するかでお悩みの際には、ぜひ専門家にご相談ください。

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