私道部分の名義が変更されていないと不動産が売れなくなる!司法書士が解決事例を解説!
相続登記の依頼を受けたお客様がいました。
その方は、お父様のお姉様(依頼人からみると伯母様)が15年くらい前になくなり、お父様が相続人になり、不動産を取得していました。
そのお父様が亡くなり、今回、相続登記の依頼を受けました。
当事務所で調査してみると、宅地と建物は、確かにお父様の名義になっていたのですが、家の前の私道部分が、伯母様の名義のまま、変更されていないことが分かりました。
私道部分の名義が変更されていないと、どのようなことになるかご存じでしょうか?
私道の名義変更がされていないと、もし将来、その土地を売ろうとしたときに、売却できないリスクがあります。
私道の持分がきちんと登記されていないと、道路の通行権がないと判断され、住宅の建築が出来ない可能性があります。
そのため、私道持分がないと、買い手が見つからない(売却できない)可能性があります。極端な言い方をすれば、不動産価値がゼロになるのと同じような意味合いがあります。
今回のご相談では、伯母様の相続が起きた際(15年前)の遺産分割協議書を探してもらうことになりました。
その中に、私道持分についての記載があれば、それで登記申請ができる可能性があります。
もし記載が漏れていれば、改めて遺産分割協議書を作成し直す必要が出てきます。
これは非常に面倒な手続きなりますが、不動産を売却できなくなるリスクを考えると、私道持分をきちんと登記しておいた方が良いことになります。
私道の登記が漏れていないかどうかは、(1)市役所で取得できる固定資産評価証明書と、(2)法務局で取得できる「公図」というものを使って判断します。
私道の登記漏れを起こさないように、登記申請の際にはぜひ司法書士にご相談ください。
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