海外に在住している相続人がいる場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

解決事例

相談内容

兄(68歳)が亡くなりました。兄は結婚していましたが、子供がいなかったため、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は全部で9人います。その9人がそれぞれ遠方に住んでいます。三重、福岡、宮﨑、大分、神奈川、兵庫、埼玉などに住んでいて、遺産分割の話し合いに集まれる状況ではありません。
また、相続すべき預金口座が岐阜県にありました。

相続人の間で電話で話し合いましたが、「法律上の取り分通りに分ける」ということになりました。

私が代表になって相続手続きをとろうと思っていましたが、銀行が遠方にあり、銀行に持っていくべき戸籍謄本も、自分で全て取るのは大変です。
また、亡くなった兄には預貯金の他に株式がありました。これをどのような金額で評価するべきなのかも、よく分かりません。

全ての手続きを一括でお願いしたいと思います。

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当センターのサポートサービス

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相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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当事務所について

当事務所の特徴(選ばれる理由)

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相続手続き丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続き丸ごとサポートサービスとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~(消費税別)となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

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相続財産の価額

報酬額

 500万円以下

25万円+消費税

 500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

 5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

 1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

 3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

 


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