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【相続・生前対策】相続人となる家族がいない場合の遺言について司法書士が解説!

遺言をしたいということで、ご相談を受けました。

その方は、兄弟が全員無くなっていて、兄弟全員、結婚をしていませんでした。

そのため、甥や姪が一人もいない状態でした。

このようなケースでは、本人が入院した場合や、亡くなってしまった場合には、色々な問題が生じます。

病気等で入院した場合には、病院に対して保証人が必要になりますが、親族が一人もいない状態だと、保証人になってもらえる人がいません。

また、入院費を支払うために、銀行でお金を引き出す必要がありますが、入院しているとそのようなことも難しい可能性があります。

さらに、亡くなってしまった場合には、親族が一人もいないと、財産は国庫に帰属することになります。

こういうケースでは、死亡後に病院への入院費等を支払うのに、支障が生じる場合があります。

このような問題に対処するためには、生きている間の財産管理を任せるために任意後見契約をしておきます。

元気なうちに、あらかじめ後見人を選んでおく制度です。

これの仕組みを使えば、財産管理を任せることができます。

また、亡くなった後のことについては、(1)死後の手続きを任せる死後事務委任契約と、(2)財産を誰にあげるのかを決める遺言を、セットで作成する必要があります。

任意後見契約、死後事務委任契約、遺言は、通常は公正証書で作成しています。

公証人役場へ行って、手続きをすることが通常です。

今回のケースでも、上記の3つをセットで、公正証書で作成しました。

任意後見人として、身近にいる仲の良い人(親族ではない人)に頼むことになりました。

無事に手続きを終えられて、ご本人も安心したご様子でした。

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