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【相続】手続きを放置していた土地の手続きについて司法書士が解説!

ご相談をいただいた方で、四代前の方から登記をしていない土地がある、という方がいました。

ご依頼を頂き、法務局で確認をしましたが、やはり4代前の方の名前で登記がされ、その後何もされていないようでした。

4代前のままだと、相続人様の数が膨大になるかと心配しました。

しかし、お客様が、30年くらい前に取得した戸籍謄本を持っていたので、それを確認したところ、4代前から、何度も家督相続を繰り返していたようです。

家督相続というのは、古い民法の時代の制度です。

この家督相続がされている場合には、「相続人全員の遺産分割協議」というものは不要になります。

そのため、このケースでは、現時点の相続人4人だけの遺産分割協議があれば、登記申請ができる状態でした。

このケースでは、たまたま戸籍謄本が全て残っていたので、今回のような登記を申請することが出来ました。

しかし、場合によっては、戸籍謄本自体の記録が消除されているケースもあります。

古い戸籍謄本については、法律の規定に基づいて消除される場合があります。

そうなってしまっていては、今回のような登記申請も、かなり難しいものになっていた可能性があります。

一般的に、相続人の数が増えれば増えるほど、準備の手間も時間もかかり、とても大変な作業になってしまいます。放っておく時間が長くなるほど、作業が大変になっていまいます。

このケースでは、何とか相続手続きをすることができましたが、相続が発生した場合には放っておかずに、すぐに登記名義の変更をすることをお勧めしています。

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