内縁関係の方は相続人にならない!?内縁の妻に財産を継承できた事例を司法書士が解説!

当事務所では相続の無料相談を実施してます。

坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

今回は内縁関係にあった人が亡くなり、相続の相談を受けたケースを解説します。

ご相談内容

相談者の内縁の夫が亡くなり、内縁関係にあった方からのご相談でした。

相続財産は自宅マンションで夫の名義でした。

内縁の奥さんは、そこに住み続けたいと考えていました。

内縁関係を選んでいる場合、内縁者には遺産を相続する権利がありません。

ご相談を受けたケースでは、亡くなった方には子供がなく、両親も先に亡くなっていました。

相続権があるのは、兄弟姉妹ということになります。

このような場合、内縁の妻が相続するための手続きが必要になり、兄弟姉妹の方の協力が必要不可欠になります。

今回のケースでは、兄弟姉妹との関係は良好でした。

亡くなった方の葬儀にも出席してくれたようです。

内縁関係が40年ほど続いており、兄弟姉妹全員が納得のうえ、手続きに協力してもらえることになりました。

不動産の名義を変える手続きとしては、

(1)兄弟姉妹にいったん相続をしてもらい、その人から贈与を受ける

(2)兄弟姉妹の全員に相続放棄をしてもらい、相続財産の清算として財産を受け取る

という2つの方法が考えられます。

今回のケースでは、(1)の方法をとると、不動産の評価額が高いため、贈与税、不動取得税、登録免許税の金額が大きくなってしまいます。

計算してみたところ1,000万円以上の税金がかかることが分かりました。

そのため、(1)の方法はとらずに、(2)の方法を検討しました。

具体的には、相続財産清算人の申し立てをして、弁護士の方に清算人になってもらう手続きをとってもらいました。

この手続きの中で、内縁関係が長かったために「特別縁故者」という認定を受けることができれば、財産を受け取ることができる可能性があります。

今回のケースでも、弁護士の先生に依頼をして、このような手続きをとりました。

その結果、無事にマンションの名義は内縁の奥様の名義に変更することができました。

ただし、弁護士の先生の費用等も含めて、200~300万くらいのお金がかかりました。

もし今回のケースで、内縁のご主人が遺言をしていてくれたら、このような手続きは一切不要でした。

遺言があれば、上記のような手続きをとる必要がなかったので、200~300万円の費用もかかることがありませんでした。

もし内縁関係を選んでいる人がいれば、必ず遺言をしておいて頂きたいと思います。

また、遺言の内容について不備があると、結局は上記と同じような手続きをすることになってしまいます。

遺言を作成する際には、必ず専門家に相談したうえで、公正証書の遺言にすることを強くお勧めしています。

当事務所では遺言書のご相談も無料で承っていますので、生前対策しておきたいという方も是非お気軽にご相談ください。

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