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当事務所の相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

相続登記サポート(相続不動産の名義変更)

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続の相談、どこにしたらいい?

相談する場所によって対応できる業務が変わります!

当事務所の相続の専門家が無料相談対応!

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは、
「相続手続を放置しておくと大変なことになります!」について詳しくはこちら>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかることもあり、書類に不備がないかも注意が必要です。

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまてから不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの書類準備に時間がかかります。

相続関係が複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

当事務所では相続登記の無料相談を実施しています!

当事務所の相続登記サポートの流れ

 

相続登記をするための必要書類はたくさんあります

相続登記をする上で必要になる書類

・登記事項証明書(登記簿謄本)

各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。
不動産登記申請手続きについて詳しくはこちら>>

・相続登記申請書

お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。
さいたま地方法務局について詳しくはこちら>>

・住所証明情報

不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。

・固定資産税評価証明書

登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。

相続するケースによって必要になるもの

法定相続分に応じた共有名義で登記をする場合
●遺産分割協議で取得者が決まった場合
●遺言で取得者が決まっている場合

坂戸司法書士による相続・遺言無料相談の相続登記サポート

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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相続手続きサポート

  • 手続きを行う財産の種類:不動産・預貯金

相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである「不動産や預貯金」に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
項目 相続登記
のみプラン
相続登記
お任せプラン
相続登記
丸ごとプラン
初回の無料相談(90分)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 × ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 × ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通) ※7 ×
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 ※7
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>)
× × ×
パック特別料金 66,000円~ 110,000円~ 154,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。

「相続手続きサポート」プランの対象外

  • 下記に一つでも該当する場合は、相続登記丸ごとプランでの依頼になります

・相続人が4人以上の手続きが必要な場合
・財産調査を丁寧に行う必要がある場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・相続税申告が必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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