成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
があります。
(1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。
(2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
● 補助/判断能力が不十分である
● 保佐/判断能力が著しく不十分である
● 後見/ほとんど判断することができない
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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