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死後(相続発生後)3年間、相続登記をしないで放置していたケースを専門家が解説!

相続では多くの問題が発生することがあります。

当事務所では相続の無料相談を実施しています。

坂戸市を中心に埼玉県全域から多くのご相談をいただいていますので、少しでもご不安や不明点があればお気軽にご相談ください。

相続登記を放置するケースが多いので注意が必要です。

仮に相続登記を放置していた不動産を更に相続する場合には手続きが複雑になってしまうリスクがあります。

また相続登記の義務化(令和6年4月1日~)が開始されることによって、相続登記を放置すること自体に罰則が設けられるので注意が必要です。

ここでは相続登記を3年間放置してしまった事例を紹介します。

ご状況

相続_悩む

相談者様は、3年前にご主人を亡くしました。自宅の相続登記が必要なことが分かっていたそうなのですが、手続きをしないで、そのままにしていました。

また亡くなったご主人には、前妻がいました。

ご主人と前妻さんとの子供は数人いて、そのこと自体をご相談者様も分かっていました。

ご主人が亡くなったタイミングで相続登記をしていれば良かったのですが、ご主人には財産があまり残っておらず、自宅くらいしか残っていない状態だったことも登記手続きを放置してしまった要因になってしまったとのことです。

葬儀の際には、前妻の子供たちも参加してくれたそうです。

しかし、その際に「自宅の相続登記に協力してください」とは切り出せなかったそうです。

このような状況で相続発生後から数年経って、ご相談者様自身の体も弱ってきていて、「相続登記をしておかないと、今後が心配だ」という状況になってきて、ご相談を頂きました。

ところが、その時点で前妻の子供さんたちが、現在どこに住んでいるのか、分からなくなっていたそうです。

当事務所のご提案&お手伝い

support

当事務所で依頼を受け、戸籍謄本を取得し、調査したところ、子供さんの中の一人が、亡くなっていることが分かりました。

その結果、その亡くなってしまった人の家族にも、協力してもらう必要になってしまいました。

亡くなった方の配偶者と子供さんに、お手紙を出して、手続きへの協力を求めることになりました。

結果的には、皆さんから協力を頂くことが出来て、相続の登記をすることができました。

しかし、登記をしないまま放っておいたため、直接面識のない人たちから、遺産分割協議書に印鑑を押してもらい、印鑑証明書をもらわないといけない事態になってしまいました。

登記をしないで放っておくと、後にとても大変な事態になってしまう場合もありますので、注意が必要です。

今回のような場合でも、協力を拒否されるケースや、登記に協力する代わりにお金を要求されるケースもありますので、注意が必要です。

また今回のケースもそうですが、相続発生後すぐにご相談いただければ、手間も費用も低くサポートさせていただくことができましたが、放置されてるケースですと、相続の状況がより複雑になり、手続きも多岐にわたってしまうため、なるべく早くご相談いただくことをおすすめします。

当事務所では坂戸市、鶴ヶ島市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいています。

相続のことなら何でも無料でご相談いただけますので是非お気軽にご相談ください。

無料相談の詳細はこちら>>

相続登記義務化!放置は危険です!

相続登記が義務化されます。期限内に手続きを完了させなければなりません。

相続登記の期限は、相続の開始及び相続で不動産取得を知った日から「3年以内」です。

3年以内に不動産の相続登記(名義変更)をしなければなりません。

もしも、不動産を相続した事実を3年経過後に知った場合は、相続の事実を知った日から3年以内となります。

なお、2024年の施行前に相続を開始していた場合は、義務化となる施行日から3年以内に相続登記の手続きを済ませなければなりません。

期限の3年を過ぎると過料

相続登記を放置すると、過料を科される可能性があります。
具体的には「10万円以下の過料」が科される見込みです。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと、10万円以下の過料の対象となりますので注意してください。

相続登記義務化の背景や制度の詳細はこちら>>

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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+20.9万円
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※ 金融機関の数が2行以上は1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
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※ 不動産の数が6筆以降は1筆につき2,000円追加させていただきます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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