遺産分割の調停と審判
相続財産を分ける時には、遺言書がある場合には遺言書の内容に従って分割し、遺言書がない場合には、相続人が全員で話し合いをして(遺産分割協議)、分割内容を決めることになります。
しかし、相続人の間で話し合いをしても協議が上手くいかない場合や、遺産の範囲などに争いがある場合があります。また、そもそも話し合いに応じてもらえない相続人がいる場合もあります。そのような場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続きを使い、遺産の分割をするという方法があります。
この調停手続きでは、裁判官の他に、家庭裁判所の「調停委員」と呼ばれる人(裁判官ではない、民間の有識者)が当事者の間に入り、当事者から事情を聴いたり、意見や主張を聴くことによって手続きが進行していきます。必要に応じて資料を提出し、場合によっては相続財産の評価・鑑定などを行ってもらいます。
調停委員は、それぞれの相続人がどのような解決を望んでいるのかを聞き取り、解決案を提示したり、必要なアドバイスをしてくれます。このような話し合いを通じて、問題の解決を目指していきます。
しかし、調停手続きでも話し合いがまとまらない場合があります。納得しない当事者がいて、調停が不成立になる場合もあります。その場合、家庭裁判所において審判手続が開始されることになります。
審判手続きでは、当事者が資料を提出し、裁判所が必要に応じて事情を調査したり、当事者の話しを聞くことになります。そのうえで、家事審判官(裁判官)が、相続財産の種類や性質、各相続人の生活状況、その他一切の事情を考慮して、相続分に応じた分割方法を決めて、審判をすることになります。
審判の内容に不服がある場合には、不服の申し立てをすることもできます。この場合、審判の告知を受けてから2週間以内に、不服の申し立てをする必要があります。