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【司法書士が解説】養子がいることが分かり公正証書遺言を作成した事例

遺言の要旨は決まっていたので、戸籍謄本を取得して準備に取り掛かったのですが、その際にびっくりすることが分かりました。

遺言者様は、以前に別の方(前妻様)と結婚をしていたのですが、その際に養子にした子供がいました。

前妻様と離婚した時に、その養子縁組を解消(離縁)していなかったのでした。

ご自分の記憶としては、離縁をしているつもりでいたそうです。

このまま放っておくと、遺言者様が亡くなった際には、その養子の方にも相続権が発生します。

そこで慌てて、その養子の方に連絡を取り、養子縁組を解消することが出来ました。

この状態で遺言者様が亡くなったとしても、その養子には相続する権利は発生しないことになります。

今回の事例では、養子の方も、縁組の解消を望んでいたため、特にこじれることなく解決することが出来ました。

戸籍を取ってみないと分からなかったことでした。

生前に準備することの大切さを感じた事例でした。

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