熟慮期間の伸長
相続の承認や放棄は、 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと規定されています。この期間を相続放棄の熟慮期間といいます。
熟慮期間の起算点は、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時となります。
熟慮期間として3か月と定められた理由は、 相続関係の早期確定を配慮したためであり、相続人は、 この熟慮期間内に相続財産の内容を調査した上で、相続を承認するか放棄するかの選択を行うことになります。
熟慮期間内に相続人が何もしないまま3か月の期間が経過すると、 相続放棄や限定承認の選択権は失われてしまい、 単純承認をしたものとみなされてしまうので注意が必要です。
熟慮期間の伸長
熟慮期間は、 例外的に、家庭裁判所の審判によって伸長することができます。
熟慮期間の伸長は、 3か月の期間内では 相続の承認や放棄の判断をするための調査が十分にできない場合に認められます。
被相続人と遠方であったり、疎遠である場合、その期間内に相続財産の状況の調査ができないことがあります。
その場合、家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。
(伸長期間は家庭裁判所の裁量となります。)
なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、 期間経過後の申立ては許されないことに注意する必要があります。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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