疎遠だった父が亡くなってから3か月以上経った後の相続放棄を解決したケース

相談内容

依頼者は、お父さんが亡くなってから3か月以上経過してから、お父さんの債権者から請求を受けました。弁護士事務所からの督促状でした。お父さんが作った借金に関する督促状でした。

依頼者の両親は、20年以上前に離婚していました。その後、依頼者はお父さんに会ったことがほとんどありませんでした。

お父さんが死亡したということ自体も知らない状態でした。弁護士事務所からの手紙を受け取って、初めてお父さんが亡くなっていたこと、及び、お父さんが借金を作っていたことを知りました。

ポイント

お父さんが死亡してから3か月以上経過していましたが、依頼者は、お父さんが亡くなったこと自体を知りませんでした。

死亡の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。

結果

無事に相続放棄が受理されました。

相続放棄には期限があります!

相続放棄には期限のある手続きです。

相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

期限を過ぎますと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。

借金などのマイナスの財産が含まれていた場合、返済の義務を引き継ぐことになります。

期限が過ぎていても諦めないでください!

申請期限が過ぎていても、相続放棄が認められる場合があります。

ただし、期限超過した放棄手続きの際に提出する「陳述書」には書き方があり、知識や経験がない方には困難です。

家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

当事務所では、3ヶ月を経過した場合の相続放棄の申し立てもサポートしております。

リスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄について詳しくはこちら>>

相続・遺言の無料相談実施中!

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相続放棄

相続放棄サポート

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
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親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金(税込) 27,500円~ 44,000円~ 55,000円~

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

サービス内容 費用
上記フルプランパックと同じ 99,000円(税込)~

※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。

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