遺産の分類と相続方法
遺産(相続財産)は、亡くなった人が残した「権利」だけでなく、「義務」も含まれます。
遺産には、現金預金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金、保証債務などのマイナスの財産も含まれることになります。
プラスの財産
■不動産(土地・建物)
宅地・建物・農地・山林・店舗・貸地など
■不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産
現金・預貯金・株式・有価証券・小切手・国債・社債・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産
自動車・家具・骨董品・貴金属・絵画・宝石など
■その他
ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産
■借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税・健康保険料など
■保証債務
■その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
一般的に遺産に該当しないとされるもの
■財産分与請求権
■死亡退職金
■遺族年金
■香典、弔慰金
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人が指定されている生命保険金
■墓地、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
※なお、個別の事情によっては、上記と異なる判断がされる場合もあります
遺産の評価をどうするか?
相続財産が一定の額を超えるような場合には、相続税の申告をする必要があるかどうか、計算をする必要があります。
その際に、遺産を評価する必要がありますが、この評価方法は民法には規定がありません。一般的には時価で評価することになります。
遺産の評価は、評価方法により評価額が変わったり、民法と税法で考え方が異なるなど、専門的な判断が必要になります。
相続財産の評価によって、納税すべき金額も変わってきます。
場合によっては、相続に詳しい税理士、不動産鑑定士などに相談する必要があります。
その際には、適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。
財産をどう相続するか
それぞれの財産について金額・評価額を調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。
その判断ができたら、相続の方法をどうするかを決めます。
相続の方法は、次の3つから選択して決めます。このうちどれを選ぶのかを、3か月以内に決める必要があります。
相続財産を単純承認する
すべての相続財産を、マイナス財産も含めてそのまま相続するという選択です。
相続を単純承認した場合には、家庭裁判所などに申し立てをする必要は特にありません。
相続が開始した時から3か月が経過すると、単純承認したものとみなされます。
単純承認の場合には、全ての相続人の間で、誰がどの財産を相続するのかを話し合います。この話し合いを遺産分割協議と言います。
相続財産を放棄する
プラス財産もマイナス財産も含めて、相続財産を全て相続しないという選択です。
マイナスの財産(借金や保証債務など)が多い場合に、選択される方法です。
相続放棄をすると、その申し立てをした人は、初めから相続人ではなかったことになります。そして、次の順位の相続人が相続をすることになります。次の順位の相続人も、相続をしたくないと考える場合には、その人も相続放棄の申立をする必要があります。
相続放棄を選択する場合には、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申立をする必要があります。この期間を超えてしまうと、相続放棄をすることが難しくなります。
3か月という期間制限がありますので、マイナスの財産が多い場合には、早急にマイナス財産の種類・金額の調査をする必要があります。
相続財産を限定承認する
マイナスの財産とプラスの財産が正確には分からない場合の手続きです。
プラスの財産でマイナスの財産を清算して、もしプラスの残りがあれば、それを相続するという手続きです。
一見この手続なら安心に思われますが、限定承認をするには、3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認の申立てをする必要があります。
一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、申し立てをするのが難しい場合が多いです。
なお、相続財産の使い込みや隠匿という事実が後で分かった場合には、その人が単純承認したものとみなされてしまいます。
限定承認は、手続きが大掛かりなものになりますので、時間も費用も、大きくかかります。